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道路交通法の指定方向外進行禁止について
ささいな話で申し訳ないのですが、今日事務所でもめて、誰も結論が出せないままなので教えてください。 たまに、中央分離帯の切れ目にある「指定方向外進行禁止(丸い青地に白の左下向き矢印)」の道路標識ですが、これがあるということは、ここでは直進のみで右折やUターンも禁止ということでしょうか。それとも、転回禁止の標識が付いていないのなら、Uターンは問題ないと考えていいのでしょうか。
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- tojyo
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回答No.3
こないだ琵琶湖岸を走っていてよく見かけました。対面通行から中央分離帯の部分が分かれている分岐点のところにありました。 自分の走っている本線から見るとY字型に分岐しているように見えるけど「本線は左分岐で右分岐は対向車線ですよ。なんで左分岐のほうを走ってください」と言うことを言いたいんでしょうね。 で、同じ道路を走っていて「?」な標識がありました。青地に白でY字型が書いてあるんです。で左分岐が太く、右分岐が若干細めで書かれていました。しかしながらこの右分岐の途中に進入禁止のマークが書いてあるんです。で実際に分岐点に差し掛かると右分岐のところには車止めが置かれていました。「わざわざ標識を出す意味があるの?」と首を傾げてしまいました。
- kanpyou
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回答No.2
進行禁止
- black2005
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回答No.1
ここに詳しく書いてあります。 http://aym.pekori.to/koneta/archives/2004/06/post_1.html 考えてみれば奇妙な標識ですね。 運転中は理解しているつもりでも、あらためて問われると回答に悩んでしまいました。
質問者
補足
ありがとうございます。 おおむね理解している通りで安心しました。でも、普通に真っ直ぐ走ればいいのでしょうが、Uターンしたときに違反になるのでしょうか。
補足
普通そう思うところですが、右折レーンのある交差点にもありましたから、Uターンはともかく右折は出来るみたいです。