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書きたいことがたくさんある場合

訴状に対して書きたいことがたくさんある場合どうしたらいいのでしょうか。 請求の趣旨と原因は要旨に近い内容を書くことになっているそうなので、 それ以外の参照情報をどこに書いたらいいのか迷います。訴状に任意的記載事項として書く、別紙に書いて、付属書類とする、などが考えられますが、 どうしたらいいでしょう。 口頭弁論の後に書くという事も考えられますが、 時期に遅れてしまうと、それはそれで困るという事になりかねません。 迷ってます。 よろしくおねがい致します。

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回答No.1

地方裁判所に訴状を出す通常訴訟を代理人を立てずに本人訴訟で行うという認識でよろしいでしょうか? 請求の趣旨については判決の際の「主文」の形式のものですから、かなり簡易に要旨を書くべきですが、請求の原因については、それなりに長く書いても構いません。 まずは、あなたが裁判所に訴えたいことを全て紙に書いてみてください。 その書いたことの内容は大まかにいくつかの段落に分けられませんか? それぞれの段落で言いたいことの要旨を箇条書きに近い形でまとめてみてください。 できたら、その要旨に番号を振りましょう。 これが請求の原因です。 ちなみに、この請求の原因については裁判の争点に関わる部分ですので、事件受付に訴状を提出する段階でチェックされることはありません。 相手方は貴方の訴状に対し、答弁書を提出する必要があります。 その際に 「請求原因一、については不知。 請求原因二、については認める。 請求原因三、については争う。」 など貴方の請求の原因に対して答弁してきますので、相手が答弁しやすい形式で請求の原因を書くとスムーズです。 そして、貴方が言いたいたくさんのことはこの後の「準備書面」で思う存分書くことができます。 何について訴えたいのかがわかりませんので具体的なアドバイスは出来ませんがご参考までに。 ネットで「訴状」「書き方」と「訴えたい内容(例えば損害賠償など)」を検索すればそれなりに参考となる書式が出てくると思います。 ただ・・・このような質問をするようなら代理人を立てた方がいいようにも思いますが。。。

その他の回答 (1)

  • been
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回答No.2

初めて本人訴訟にチャレンジする、との前提でお答えします。 訴状は、裁判所と被告にあなたの請求を簡潔に、理解しやすく記載するのが本筋です。こまごまとした事項は準備書面に記載することができますから。 良い訴状からは、じ後の主張・立証の方向性、つまり原告が意図する戦い方を読み取ることができます。逆にいえば、勝訴にいたる道筋が読み取れるのがよい訴状であって、教科書的な論点を羅列した程度の訴状しか書けない者には行き当りばったりの主張・立証しかできないので、常に相手に主導権を握られてしまいます。本人訴訟を否定するものではありませんが、訴訟は戦いです。勝訴するためにはそれなりの技術が必要です。仮に、本人にそれがなければ、代理人を選任するのが無難です。

poreu
質問者

補足

ありがとうございました。 代理人を立てるのが無難とのご指摘、ごもっともです。 ただ、お金がかかってしまうので。 訴状にいろいろな主張を詰め込もうとしましたが、ご指摘どおり準備書面に書こうと思います。 ただ、裁判の進行が早くて、思ったことが十分いえないというのもまた困るので少し悩みます。

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