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JRで、
同一の区間を通らなければ、どんなに遠回りをしても、最低区間の運賃で大丈夫だと、以前耳にしたのですが、本当でしょうか、そして、具体的にどういう事か教えて下さい。よろしくお願いします。
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>東京駅から、中央線の隣の駅の神田駅に行く場合、武蔵野線で西国分寺迄行き、中央線に乗り換え、神田迄行っても同じ その通りです。あとはほかの方の回答の通り。 まあJRだけで複数区間を選択できるような地域は大都市近郊くらいなので、特には言及しませんでしたが、長距離切符を含めると考慮の必要がありましたね。失礼いたしました。 なお、切符はエラーになったところで乗車日と降車日が一致していれば駅員も文句のつけようがないので、出るときにトラブルになるかもしれませんが特に気にする必要はないでしょう。
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- OKWaved
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No.1さんの補足にある方法で問題ありません。 「同じ駅は2度通らない」が原則ですので、忘れないようにしましょう。 この特例は「大都市近郊区間」のみ適用されます。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html ちなみに乗車券には入場から出場までに制限時間が設けられています。 改札でエラーになっても説明できるよう、きちんと経路はメモしておきましょう。
お礼
ありがとうございました。
- w-icp
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例外はありますが、そんなことはありません。一般的には実際に乗車した区間の運賃が必要です。 そのように同一の区間を通らずどんなに遠回りをしてもいいなら、最低区間の運賃で本州一周が出来てしまいます。多分その話は、「大都市近郊区間」のルールの誤解からくる誤情報でしょう。 最初に例外はありますがと書いた通り、これが「大都市近郊区間」のルールで日本でたった四ヵ所のみ特例とし認められています。これは複雑に路線が入り乱れている大都市圏で運賃の計算を間単にする目的で設定されたもので、東京、大阪、福岡、新潟の各都市圏のみです。(近郊区間の範囲はURLの路線図でご確認ください) さてその特例ですが、ひとつの大都市近郊区間内で乗車駅から下車駅までの乗車券を持っていればその経路にかかわらず改札から出なければどの様なルートを通ってもよいということです。正確には下記を。 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。(旅客営業規則第157条第2項) 複雑に路線が入り乱れて私鉄の乗り入れもある大都市圏では、実際にどのルートを通って来たのかをいちいち乗客ごとに確認することなど不可能ですし、また乗車券を買う際にどのルートを通るかを固定されてしまっては乗客にとっても不便になりますからね。 ただし最後にご注意を、自動券売機で買う切符にはたとえば「上野→130円区間」としか書かれていませんので、その切符で郊外の電車に乗車していて車内改札があった場合は、この「大都市近郊区間」のルールでの乗車であるときちんと説明しないとキセルと疑われるかもしれません。
お礼
ありがとうございました。
- tra_tata
- ベストアンサー率50% (147/292)
>> 同一の区間を通らなければ、どんなに遠回りをしても、最低区間の運賃で大丈夫 上記はどこでも適用できるわけではありません。 むしろ、ごく限られたエリア内でのみ適用できます。 以下のページを見てください。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html 「大都市近郊区間」について説明があります。 東京、大阪、福岡、新潟の各エリア内でのみ、乗車経路に関係なく、 再安運賃となります。 ただし、改札の外へ出ることは出来ません。
お礼
ありがとうございました。
- kaz-a
- ベストアンサー率27% (132/480)
例外はありますがその通りです。 簡単に言えば、たとえば山手線で上野からとなりの御徒町まで乗る場合。 逆周りに乗ってほぼ一周しても、料金は初乗り運賃のままです。
補足
回答ありがとうございます。例えば東京駅から、中央線の隣の駅の神田駅に行く場合、武蔵野線で西国分寺迄行き、中央線に乗り換え、神田迄行っても同じでしょうか?
お礼
ありがとうございました。