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JR運賃(区間買い)について
以前、御宿から西船橋までの切符を西船橋駅で区間買いを致しました。 (購入する際に安くするため、区間買いをするという旨、西船橋駅には了承得ています。) 私は、御宿から乗り西船橋ではなく飯田橋駅で下車しました。 そこで、乗り越し運賃として380円を請求され払ったのですが、西船橋までは初乗り運賃を払っているため、少し高く請求されているような気がし、再度戻り、問いました。 駅員が計算したところ、380円+120円足りないということで、+120円を再度払えと言われました。 もう、清算も済んでいるし、西船橋までの切符はあるのだから、プラスで請求されるのはおかしいと話しても、 「あなたの名前はわかっている。あなたを訴える。」(定期として使っていたスイカで清算したため。) 「払う払わないの問題じゃないんだよ!」と、20分も拘束されました。 私は、母親が急病のため急いでいたのでその旨を大声で話したところ、 「もういいから、迷惑だから行け!」と叫ばれました。 その後、やはりおかしいと思い、JRに問い合わせたところ、何件かたらいまわしにされた後、ある部署において区間買いは、違法ではないが 間違っているなど曖昧な言い方をされました。 悔しかったですがそうなのかと思っていたら次の日に、 担当した駅員の上司を名乗る人から電話があり、私は380円払っていた時点で、+50円請求されていたので返却したいと言われました。 そこで、返却してもらったのですが、どうしてもその上司の対応を 含め納得できません。(謝罪中ずっとニタニタしていました。) でも、お金を返してもらった以上もう何も出来ないのでしょうか? そして、区間買いは違法ではないが間違っているとはどういう意味なのでしょうか。 とても複雑な気持ちです・・。
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- pooh0206
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補足ですが、旅客営業規則 第249条 に 「あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。」 ということで、係員の承諾が必要です。まあ、普通は承諾してくれますが。 また、旅客営業規則 第167条 に 「定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。 (10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき。 」 とあります。つまり、承諾が得られないとすると、不正乗車になります。 ということで、このような買い方は違法になる可能性もあります。 あと、アドバイスですが、 御宿から長者町、長者町から幕張、幕張から本八幡、本八幡から飯田橋 の4枚を乗車前に購入してから乗車すれば、合法的に210円安くなります。乗車前に購入することが重要です。 2枚であれば、西千葉で分ければ160円安くなります。
- pooh0206
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JRも料金の収受を間違えているような。 御宿から西船橋 1450円 84.0km 御宿から飯田橋 1890円 旅客営業規則 第249条 によると 「片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき」は 「原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。」 とありますので、「御宿から飯田橋」と「御宿から西船橋」の差額 1890 - 1450 = 440円 が正しいはずです。 西船橋から飯田橋 380円 では無いはずです。 ちなみに飯田橋はJRですよね? 西船橋から地下鉄ってことはないですよね。
補足
いえ、ずっとJRの乗り継ぎでした。 電話で問い合わせたところ、区間買いは 違法ではないが間違った買い方なので 駅員によって対応が変わると言われました。 これっておかしいですよね・・。 はじめ、西船橋から飯田橋までの金額を請求され 支払った後に、初乗り料金は払っているのだから おかしいのではないかと言ったところ 区間買いなんて知らないから払えと言われました。 でも区間買いが違法だとはどこにも書いてないし そもそも西船橋で切符を購入出来ました。 駅員によって対応がかわるって不平等ではないですか。
お礼
ありがとうございます。 URL見てみました。 初めて投稿するのでどの部分で お礼を言えば良いのかわかりません。。 ここでいいのでしょうか
補足
御宿から長者町、長者町から幕張、幕張から本八幡、本八幡から西船橋の4枚を乗車前に購入しました。 そして、その後、飯田橋まで乗りました。 ということは事前に言わずに乗り越しした場合は区間買いした 駅間の分も区間買いしなかったときの料金を支払わなければ ならないのでしょうか。 また駅員自体が区間買いを知らずに客を罵倒し20分も拘束 した場合は駅員自体を罰する法律はないのでしょうか。