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結婚、入籍について

【 結婚しました、式は挙げませんでした。】というのは珍しくないです。(松嶋奈々子さんなど) この場合、二人が婚姻届を出して入籍したということです。 【 結婚しました。挙式しました。夫婦別姓です。】というのは、 式はしても入籍せず、戸籍上は独身、で、離婚しても戸籍に×が付かない、だということですよね。 結婚に失敗しても戸籍に×が付かないのは良いな~なんて思ったりもしますが、 それでは【 同棲 】と状況があまり変わらないな~とも思います。 (本人達の意識の上では大きく違うでしょうが端から見たら、で。) 質問(1) 《 家庭裁判所で許可されれば入籍での別姓も可能らしいですが、夫婦別姓をしている夫婦の多くはどうなんでしょうか? 家庭裁判所に行っているのでしょうか? 》 夫婦別姓の結婚=事実婚、ですが、事実婚を証明する際、一緒に生活していた証拠など色々と提示することになりますよね。 私の知人が同棲していて、彼女も一応働いているけど生活費や家賃は彼持ちでした。 質問(2) 《 実際結婚しているのと全く変わらないのですが、この場合、別れる時、 彼が「これは同棲だ。」と主張するのに対抗し 彼女が「事実婚です。」と言った場合、どうなるのでしょうか??》 別の知人が、夫婦別姓をしている様なのですが、あれこれ詳しくは聞けない程度の付き合いなので、 ふと思った疑問を二つ、ここで聞いてみようかなと思った次第です。 ★夫婦別姓の是非を問うものではありません、素朴な疑問ですので、そのへんは御了承ください★(そんなの、どっちでも良いし。) (追伸:今回の夫婦別姓は戸籍上も別姓の場合で、仕事の上だけなどで別姓を名乗っているという場合は含みません。)

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  • groove
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回答No.5

会社員の場合ですと、最近は旧姓を使用することを認める 会社も多くなっているようですが、国家資格(例えば税理士) の場合は戸籍上の姓でないと登録を認められないため、 婚姻前に資格を取って仕事を始めた場合、婚姻後に姓が 変わると新たな姓で再登録をしなければなりません。 そのため、屋号(○×税理士事務所)まで変えなければ ならないのは不利益と言えると思います。 また学者の女性の場合、婚姻前に既に学会に論文などを 発表している場合、婚姻後姓を変えた場合も以前の論文 を書いた学者と同一人物と見なされにくい(海外などでは 特にそうだと思います。)という意味で不利益を被ると 思われます。そのため、論文に旧姓を併記することを 認めて欲しいという要望を以前記事で目にしたことが あります。

noname#6384
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#6384
質問者

補足

具体的にありがとうございます。 私も国家資格を取り、その後姓が変わったので、新たに交付された免許証を遠いところまで取りに行かなくてはならず、 主人に代理で行ってもらったことがありますね。私の場合は不利益は特になかったです。 ところで女性税理士は入籍後、姓が変わると屋号の変更を強制されるのですね?知りませんでした。 (知人の経営する2軒の薬局の名称は知人の姓ではない2つの姓を使用しています。) 論文は旧姓も記していないと、過去どんな研究をしているどんな研究者かわからなくなりますよね、インターネットでもフルネームで論文の検索をしますしね。 知人女性はキャリアウーマンですが学者や研究職や有国家資格者ではない全く普通のOLで、 結婚しました、という報告でしたが、夫婦別姓です。 こういう場合はどんな理由があると思われますか? 私が思うにその女性が一人っ子で苗字を変えると親の姓が無くなるからかな?と思いますが、 親は普通のサラリーマンの家なので、それで、結婚しても戸籍上独身のままでも良いと思える理由としては不足な気がします。 というのはもし子供ができても非嫡出子になる、離婚する時に事実婚だったことを証明しなければいけない場合があるなど、 なんだか結婚したのに独身のような状況になるからです。 逆に離婚を望む場合、戸籍に×がつかない、というのは好都合ですが、そういう面から見ると結婚というより同棲でしょうか?

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その他の回答 (8)

  • rumin
  • ベストアンサー率17% (13/75)
回答No.9

そっかそっか! ん?婚姻届の記入がなければ、どんなに 見届けになっても戸籍に×は付きませんよ! 大丈夫!私の目で見ましたから・・ 住民票に見届と入るだけで、戸籍の方には 何も記載されていないはずですし、 ただ、同居人が居るというおそらく役所の関係の言葉 だと思いますので、おめでとうございます。と窓口で言われた 覚えがないなら大丈夫ですよ。

noname#6384
質問者

お礼

そうですか、ありがとうございます。 知人女性に関しては、相手の男性では彼女に不足だと感じていまして。 度々の回答、ありがとうございました。

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  • rumin
  • ベストアンサー率17% (13/75)
回答No.8

No.7の者です。 今は既婚です・・しかも×付きです。 それも私の人生だから気にしませんよ! 感じる人には、あまり賛成できない事かもしれませんが 私にとって、過去の未届け妻も×も私ですから・・ 今思うのは、あの頃やはり形的結婚に対しての考えは ありました。だけど自分が色々な事体験し 沢山の出会いの中で紙の上では×は綺麗ではないですが 今現在気にならないです。 住民票にのるわけじゃないですから・・。 何より入籍どうのと言うより、結婚して×ならない様 一緒に努力できそうな方を選ばれる事が一番じゃないですか?  何だかtoyotomoさんは自分が離婚する事を前提に結婚を 考えているように取れますが?そんな事ないですよね?  私は×着く時の結婚そうだったんです。だから、思います 離婚前提に結婚選ぶと本当に離婚に追いやられる事ありますよ! あまり離婚きになるなら、本当入籍しないほうが傷は確かに 紙面には残りませんからね!

noname#6384
質問者

補足

ちょっとお話がそれてきたので、 先の補足は、未入籍婚の場合は、×が付かないのかどうかの、確認でした。 具体的には知らないので。 で、×がつくかどうか、離婚するかどうか、は私とは無縁の話でして、 知人の女性が未入籍婚で、相手とうまくいっていない様子だったので、 別れたら×が付かずに済むかな?と思った次第です、知人のことは好きなので ×が付かないのなら良いな。

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  • rumin
  • ベストアンサー率17% (13/75)
回答No.7

私は過去妻(未届)でしたよ! 確かに別れれば消えますし・・ 生活の上もし相手が浮気なんかしても 一応慰謝料請求できますよ。 手続きは、国保に入るのに世帯主が彼になっていて 同じ国保を申し込みすれば自然と届けになりました。 その時面倒だったら、日時未定の婚約者と言えばなりました。 でも、人それぞれですが、やはり結婚とは違いますよ・・ 結局同居人ですから、勿論別姓ですけど、戸籍は他人ですから 結婚ゴッコには良いかもしれませんがねー。 社保の場合はわかりません。多分共用すること一つでもあれば なれますよ。

noname#6384
質問者

補足

>過去妻(未届) 今は独身なのですね? 戸籍にも×無しですよね? 戸籍上、ピカピカの独身に戻れるっていうのはお得な気がします。(ある意味、ずるい?) 別れても×が無いと気が楽だし、バツイチにならなくて良いなぁ。(私自身は離婚の危機も予定も無いですけど。)

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  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.6

No.2です。再度の出場です。 >では、未入籍のまま「結婚しました」報告をしてきた知人は、 >夫婦という表現をしただけの、実は【同棲相手同士】でしょうか? 法律上は、同棲相手と変わらないと思います。もちろん、本人達の気持ちや 周りの見方は違ってくるとは思います。 もちろん、誰がらも夫婦として認知されていれば、法律上の夫婦に準じた取 り扱いがされることもあります。たとえば、希望により、住民票上「妻(未届)」 と記載してもらえるとか(同居相手とは別に法律上の配偶者がいる場合はでき ません。)。 >ついでに具体的に正しい表現を教えて下さい。 長くなりますが・・・。 結婚は法律で「婚姻」と表現されています。 民法第731条以降 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/minpo/402-1.html 戸籍法第74条により、婚姻をしようとする者は、婚姻届に、婚姻後に名乗ろ うとする氏(苗字・姓)などを記載して届け出なければなりません。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/kosekihou6.html 入籍とは広い意味で、文字どおり戸籍にはいることを言います。赤ちゃんが 生まれて、出生(しゅっしょう)届けにより親の戸籍にはいるのも、広い意 味では入籍となります。 狭い意味では(前回私が書いたのはこちらです。)民法791条と戸籍法第98条 に規定されている入籍になります。 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/minpo/403-1.html http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/kosekihou8.html 簡単に例を挙げると 男Aと女Bが夫婦で、その間に子Cがいたとします。 婚姻時にBの氏が変わっていたとすると、この夫婦が離婚すると、女Bが新し い戸籍を作ります(*)。女Bは旧姓に戻ってもいいし、別に届けを出して それまでの姓を名乗ってもいいことになっています。どちらの場合でも子Cは 男Aの戸籍に残っています。ここで、女Bが子Cを自分の戸籍に移すための手 続きを「入籍」と言います。入籍をして初めて女Bと子Cの姓が同じになりま す。 (*)離婚したときに親の戸籍に戻ってもいいのですが、子Cの入籍をすると    強制的に親の戸籍から出されてしまいます。 初婚同士の場合、夫になる人も妻になる人も、婚姻届によって、それぞれが親 の戸籍から抜けて、二人で新しい戸籍を作るので広い意味でも入籍には当たら ない訳です(あくまでも個人的見解です。)。 昔は、結婚するときに、相手の家の戸籍に嫁として入っていたので、入籍と 言っていたのでしょう。現在も婚姻で姓が変わらない人が再婚の場合は、すで にある再婚者の戸籍に入ることになるので「入籍」で間違いは無いですね。

noname#6384
質問者

お礼

大変丁寧な回答ありがとうございました。

noname#6384
質問者

補足

くわしくありがとうございます、 >法律上の夫婦に準じた取 り扱いがされることもあります。たとえば、希望により、住民票上「妻(未届)」 と記載してもらえるとか 記載上、こういう風に書かれていたら、夫婦らしくなって良いですね。 でも、こういう扱いをしてもらうのにも、希望すればスグに、とは行かないでしょうね? どうでしょうか。 また、この場合、離婚したら戸籍に×はつくのでしょうか?

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回答No.4

内縁と同棲では婚姻意志および実質の有無で違いがでてきて、内縁なら夫婦に準じて認められる法律上の権利も義務もあると思います。貞操義務も認められた気もしますが。

noname#6384
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#6384
質問者

補足

>内縁なら夫婦に準じて認められる法律上の権利も義務もあると思います。貞操義務も認められた気もしますが。 もしも夫婦のうち一方が浮気したりして別れたいと思ったとき(入籍夫婦でも世間ではある事ですが)、 「自分は単なる同棲という意識しかなかった、勝手に相手が結婚だと騒いだだけだ。」としらばっくれたら、どうなるのでしょうか? なんか、そういうのが不安な気もしますが。 一応はそういう義務が義務付けられていれば、案外ちゃんとしているものですね。

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  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.3

再びgrooveです。 >でも夫婦別姓を貫く知人もいて、そこのところを、どういう >感じで捕らえて、別姓夫婦生活をしているんだろうか、 入籍において現状ではほとんど女性が姓を変えていますね。 例えば、入籍後も仕事を続ける女性にとって、姓が変わる ことで不利益を被ることもあるのです。そのために事実婚 という形態をとっているカップルもいるようですよ。

noname#6384
質問者

補足

またの回答ありがとうございます、 >入籍後も仕事を続ける女性にとって、姓が変わる ことで不利益を被ることもあるのです。 具体的にどんな不利益があるのでしょうか? 知人女性は、たしかにキャリアウーマンです。 主人の会社の既婚女性は、仕事関係では表向き旧姓を名乗り、入籍をしていますが、問題は無い様ですが??

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  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.2

質問(1) については、今のところ、そんな事実は全くありません。 質問(2) については、同じ事を別の言い方で表現しているだけだと思います。 ついでに・・・、戸籍事務を扱っていた者の愚痴です。 結婚は、法律上婚姻といいます。戸籍法では入籍というと全く別の法律行為に なります。普通の会話やこのようなところで使う分には問題ないと思いますが、 テレビや雑誌で「婚姻=入籍」と表現しているのを見ると首をかしげちゃいま すね。

noname#6384
質問者

お礼

>質問(2) については、同じ事を別の言い方で表現しているだけだと思います。 では、未入籍のまま「結婚しました」報告をしてきた知人は、 夫婦という表現をしただけの、実は【同棲相手同士】でしょうか? またの回答、よかったらお願いします。 >テレビや雑誌で「婚姻=入籍」と表現しているのを見ると首をかしげちゃいま すね。 ついでに具体的に正しい表現を教えて下さい、 テレビとかの「婚姻=入籍」という表現から感じるのは、入籍という手続きをして、その後、婚姻関係が成立、だと思いますが? 結婚、入籍、婚姻の3つの正しい関係はどうでしょうか?よかったら、教えて下さい。 回答ありがとうございました。

noname#6384
質問者

補足

質問(1) : No.1の方の補足欄に訂正内容を入れました。失礼!

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  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.1

toyotomoさん、こんばんは。 質問(2)についてですが、戸籍上の夫婦ではないけれど 同居して生活を共にしている状態ということですね。 その場合を、同棲と言ったり、事実婚と言ったり、または 内縁関係と言ったりするのではないでしょうか。つまり どれも同じ状態を指すと思いますが。 質問(1)については初めて聞きました。もし家裁で許可 されて夫婦別姓が可能であるなら、私も知りたいです。 通常夫婦別姓をされている事実上のご夫婦は、籍を入れて いないか、一度入籍して後に籍を抜いている(戸籍上では 離婚)と聞いていますが。

noname#6384
質問者

補足

家裁許可制は2002年6月に自民党の一部から提案された案で、まだ決まったものではなかったようです、 失礼! >その場合を、同棲と言ったり、事実婚と言ったり、または 内縁関係と言ったりするのではないでしょうか。つまり どれも同じ状態を指すと思いますが。 なんか、同棲中の恋人と、別姓夫婦は、同じって感じですね~、 認識しているのは、結婚=婚姻=入籍だという感じですが 結婚≒同棲≒同居⇒夫婦??⇒恋人?、別れても未入籍だから×は付かないし、浮気しても裁判でそんなに不利ではない? この方が、とりあえず結婚しても相手が嫌になったら別れやすいような・・・・、×付かないもんね。 後で新しい恋人に「あれは、ただの同棲よ、同棲解消しただけで結婚したわけじゃないのよ、証拠に戸籍はきれいなままよ。」って言えるし。 浮気恋愛も法的に、おとがめ無しなら、浮気性の人にも好都合? でも夫婦別姓を貫く知人もいて、そこのところを、どういう感じで捕らえて、別姓夫婦生活をしているんだろうか、 ふと、疑問に思いました。 実際には別姓の方が色んな変更手続きがなくて楽ですけど、なんか、同棲と区別できないのは、ちょっと違うような・・・・微妙ですね。

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