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別姓 入籍(姓の変更)
私は結婚して約10年目になります。夫の仕事の都合で海外に住むまでずっと別姓でした。海外では姓を統一せねば同伴者の入国が許可させないと言うので仕方なく入籍しました。夫は結婚前は私の姓を名乗ると言ってくれていましたが、いざとなると判断がつかないとかで。それは私も同じ気持ちです。 現在帰国しており私の姓になると言っております。家庭裁判所で姓の変更は大変な厚い壁を突破せねばらないそうですし、費用もかかります。聞いた話ですと、同じ人と離婚して再婚する場合は日を待たずにできるそうです。どなたか以下の状況と同じ方いましたら、具体的にどのような方法で姓を変更したかを教えて下さい。また、変更した事で社会的保障や子どもはどうなりますか。 (1)AさんとBさん別姓→AさんはBさんの姓で入籍→AさんとBさん離婚後再度別姓。 (2)AさんとBさん別姓→AさんはBさんの姓で入籍→AさんとBさん別姓→BさんはAさんの姓で再度入籍。 宜しくお願いします
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- satoko321
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経験していないので、一般論になってしますが。 離婚すると、質問者様は自動的に旧姓に戻りますが、子供は戻りませんので、 まず、離婚届提出⇒入籍届け(お子さんの戸籍変更)⇒妻の氏を選択した婚姻届 が確実なのではないでしょうか。 同じ人との再婚の場合は、再婚禁止期間(現行法では女性は6ヶ月は再婚できないはずです)は、 関係ないですので、すぐに婚姻届を提出できます。 社会的保障の面でいいますと、再度婚姻届を提出すれば、普通の婚姻状態ですので 扶養など、かわりませんよ。(我が家は、妻の氏で夫の苗字が変わって結婚しています。) めんどくさい面では、夫婦2人共の苗字がかわりますので 各種「名義変更」が少々手間なだけではないでしょうか。 再婚しない別姓(婚姻状態ではない)の場合は、所謂「内縁」と扱いで、多少不利があるかもしれません。
- kanetan
- ベストアンサー率25% (13/51)
すいません。経験者ではないのですが、似たような方が近くにいらっしゃったので回答いたします。 一度離婚されると今は何日だか再婚できませんが、(すみません記憶がありません)同一人物と再婚するなら次の日入籍できると言っていました。 子供さんがいるのであれば子供さんがもう自己主張できる年(中学生くらい)であればお子さんにどちらの姓を名乗るか決めさせてもいいと思います。 社会的保障など詳しいことは聞いていませんが、免許証の切り替え、国民健康保険や社会保険への手続き、年金の手続きなどまた面倒なことばかりあります。区役所いったりきたりしなければならなくなったら困るので前もって問い合わせして持ち物など紙に書いて一度で終わらせるといいと思います。 参考にならなくてすみません。 上記に書いてある同一人物の再婚はすぐできるそうなのでそこはあっていると思います。
お礼
ありがとうございました。様々な手続きの面倒さを面倒と思ってしまうと、姓をかえる事は大変になります。同じような立場の方が近くにおられるとの事、まだ珍しい行いかもしれませんが、私のような人が一般的になり、更に手続きももっと簡単になればよいと思っています。
お礼
ありがとうございました。一般論として役にたちました。