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事実婚について教えてください。

結婚式をあげて一緒に暮らしても、 入籍をしないことを事実婚というそうですが、 同棲とちがうところはお式をあげることですか? 何か、法的に示せるものってないのでしょうか。 事実婚の方のご意見がきけましたら嬉しいです。

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noname#21097
noname#21097
回答No.2

#1です。答えが漏れていましたね。 >同棲とちがうところはお式をあげることですか? 同棲と事実婚の違いは、同棲はあくまでも恋人同士ですよね。 事実婚は入籍はしないけれど、結婚生活を送っていて、相手の人生に責任を持ち、場合によっては子供も作るという、入籍していない点以外は結婚生活と同様の生活のことです。 また、住民票なども、同棲の場合、実家に住民票を残している、もしくは移していたとしても、別世帯として男女それぞれが世帯主として住民登録していると思います。 事実婚の場合、すべてのカップルがというわけではありませんが、結婚と同様に、1つの世帯として、パートナーの片方を世帯主として、もう一人は世帯主との続柄を、「同居人」もしくは「夫(未届)」「妻(未届)」として登録します。 健康保険証も被保険者の収入で生計を立てていれば、相手の保険に入ることができます。 >何か、法的に示せるものってないのでしょうか。 住民票や保険証が事実婚の証明になります。

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回答No.3

>法的に示せるものってないのでしょうか? 法律的には#2さんの言うようにすれば あるのかもしれませんが・・ 当人どうしの意識の違いや コドモを産むなどで 同棲と事実婚は違うように感じますが 法律としては 同棲を長く人=事実婚で違いはありません つまり 意識の違いです 生活を共同で送り 生計を立てていれば 本人たちは同棲と思っていても事実婚とすることも出来ます(あくまでも本人の意思でしょうが) 法律では 2年以上の期間一緒に暮らし手入れば 事実婚の扱いとなり 同棲でも離婚慰謝料などの請求権も認めています。 実際に 当人同士があくまで同棲だと思っていれば 慰謝料なんて 請求しないでしょうけど・・

noname#21097
noname#21097
回答No.1

結婚式をしているかどうかは関係ありませんよ? 婚姻届をだしていないけれども、生計を共にしているなど、事実上、婚姻生活と同様の生活をしていることのことであって、結婚式はしなくても事実婚は成立します。 会社などによっては、婚姻届を出していないカップルであっても、ある程度の年数以上、生計を共にしているということが証明できれば、配偶者と同様の権利(扶養手当や夫婦世帯同様の住宅手当など)を認めるところもあります。

rena_sep
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも・・・やはり、同棲との違いがよくわかりません。

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