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暴行示談直後の自己破産?

先月7日、交通上のトラブルから、勤務中のトラックドライバー(26歳男、以下A)に暴行を受けました。 その後Aと二人で交番に行き、Aが私に20万円(4~7月の毎月28日に5万円ずつ)を支払うという条件の和解書を作成し警察にも提出したのですが、昨日Aから電話があり「昔事業に失敗した借金が3000万円あり、暴行事件により仕事もクビになったので、21日から自己破産手続をしているが、あなたへの債務(示談金)があることは弁護士に伝えておらず、自己破産が認められるまで待ってくれれば支払う。」と言われました。 電話の内容が本当かどうか確認は出来ていません。単純な誠意でなければどういう裏があると考えられますでしょうか? 殴られっぱなしで済ませたくはありません。よろしくお願いします。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

損害賠償債務など不法を原因とした債務がある場合、自己破産が 認められない可能性があるからです。 3000万も嘘でしょう。そんな多額の債務が26歳で作れるわけ がないし、もしあったとしたらとっくに自己破産しているでしょう。 支払うという約束も本心かどうかはわかりません。 こじれさせて困らせることもできますが、つまらないことで逆恨み されたくありませんから、私なら「自己破産手続きがスムーズに いくよう、今回は示談金の話は伏せておく。私の好意を無にしないで 欲しい」と伝えます。 示談金が払われようが、不払いしようがそういう男とは関わらない のが処世術だと思います。

apmtt
質問者

お礼

回答ありがとうございます。あまり深追いはしないよう気を付けます。

その他の回答 (2)

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3

交通事故での賠償金は自己破産しても免責にならないとの判決が広島地裁で今年3月に出てるらしいので、待たずに請求しても良いかと思います。

apmtt
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今すぐ請求すると、自己破産後に請求するのに比べて何かメリットがあるのでしょうか?

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

暴行による損害賠償は、免責されない。 このことを隠して破産しようとしている。 おそらく、破産後には行方をくらまそうとしている。 騙されてはいけない。

apmtt
質問者

補足

回答ありがとうございます。おっしゃる通りだとするとどう対応すべきでしょうか?

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