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婦女暴行の慰謝料と示談について

弟の起こした事件について質問させて頂きます。 酔った勢いで女性にわいせつ行為を行い、その際女性の腕に怪我をさせてしまいました。何とか示談に出来ないかと国選弁護士と相談して、女性に慰謝料(この場合は和解金と言うのでしょうか?)として50万用意しました。しかし相手の女性は暴行を受けた場所には住めないからと引越しをして、その引越し費用と慰謝料を合わせて180万を要求し、更に起訴すると言うのですが・・・ この場合、慰謝料として180万を支払っても起訴されてしまったら、弟は有罪になり、執行猶予が付かない限り刑務所に入る事になってしまうのでしょうか? それともその慰謝料を持って示談にする事は出来ないのでしょうか? 女性に対して暴行を行った弟が一番悪いのは分っておますが、父は障害者の為働けないので、弟の収入と母のパート収入で生計を立てております。そんな中での180万という金額はとても大金ですし、蓄えもないので慰謝料を支払う場合は親族から借りる事になります。 もし慰謝料を支払っても起訴、有罪となるのなら・・・変な話、慰謝料を払わない方がよかったりするのでしょうか? 慰謝料として支払うのではなく、和解金として支払う場合は示談になるのでしょうか? またこの場合、相手の女性が和解を受けてもらえなかった場合はやっぱり起訴されてしまうのでしょうか? どうぞご教授お願いいたします。

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  • Peace2007
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回答No.1

相手のケガの程度や、状況などもうちょっと詳しくないと 正確な判断はできませんがとりあえず。 相手には弁護士がついてないのですか? こういったケースで示談を行うのは告訴されたくないからです。 相手もこのことはわかっています。 だから一般的に認められる慰謝料よりも高い金額が請求できるのです。 こういう場合はだいたい示談金といいます。 『告訴しない』という確約がなければほとんど払いません。 つまり彼女が請求している180万円には現実味がないのです。 もちろんだからといって払わなくていいわけではありません。 民事で訴えられればまず間違いなく負けます。 慰謝料はいくらになるか相場を知らないのでわかりませんが まぁ200万を超えることはないと思います。 部屋で強姦されたなら引っ越したいという主張も通ると思います。 ただ手間と時間、費用がかかるので金銭面では示談の方が得です。 とはいっても現状払えなければ意味がありません 裁判所も『借金してでも払え』とはいえませんし 差し押さえも資産ゼロでは意味がなく、収入も少なければ 給与の差し押さえもできません。 相手が勝訴しても取れる可能性はかなり低いでしょう。 もちろん被害届が出され、和解できなければ起訴されますし、 起訴されればほぼ有罪です。精密司法とか言われてるくらいですから。 性犯罪で執行猶予は難しいですね。 払っておけば付く可能性はありますが確証はありません。 付かなくても刑が軽くなる場合はあります。 とりあえず告訴しないことを条件に示談をまとめた方がいいでしょう。

peachtee
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 相手の女性に対する暴行と怪我の内容ですね。質問を書くときに書き忘れてた様ですね。失礼しました。 酔った弟が家に帰る途中、前を歩いてた女性に後ろからお尻を触ったところ、女性が弟を捕まえようとしてもみ合いになり、その時に弟が女性の腕を噛んで怪我を負わせたらしいのです。 弟は酔ってた事もあり、その時の状況をいまいち覚えてはいないらしいのですが、お尻を触ってもみ合いになった事はおぼろげに覚えてる様です。 ただ、弟が警察に捕まった時の事情聴衆の時。警察の話だと、相手の女性は弟に噛まれたとは言わなかったらしく、また噛まれたという腕にも特に怪我らしい怪我をしてなかったらしいのです。 でも、母が弁護士と一緒に女性と会った時(事件から大体1週間くらいしてから)には腕に歯形があり、家の前の道で襲われて怖くて家にはいられないから引越しをした、と言うのです。 とりあえず、母は告訴しない様にしてもらうしかないからと、相手の要求した金額とまではいかなくても、いくらか多目には払う気持ちがある様です。まぁ借りて払うことにはなりそうですが・・・

その他の回答 (3)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

国選と私選というのは形式的にはお話の通りですが、 一般論で言わせていただきますと、国選はボランティ ア、私選はお仕事ということです。国選は国からお金 がでるわけですが、基本的にまじめに弁護すると赤字 になる程度の額です。ですので、国選にあたっても、 基本的には最低限度の仕事しかしません。  もちろんこれは一般論であって、なかには国選でも 全力でぶちあたってくださる先生もおられます。しか しあくまで少数です。運がよければ程度ですね。  その意味で、私選であれば、お金を支払っているし、 赤字の危険もないので、基本的にはきちんと誠意をみ せて仕事をしてくれます。ただしもちろんこちらも一 般論です。またきちんと仕事をしてくれても、よい結 果が出ないこともあります。つまり全ては確率論なわ けです。  おいしいと言われるレストランに行くとするじゃな いですか。けっこう高いレストランだったとして、お いしいかもしれないけど、おいしくないかもしれない。 けっこうおいしいけど値段の割にということもあるか もしれない。それと同じです。あたりはずれはどこに でもあります。  当方の申し上げたかったことは、私選の方が、確率 がよくかく信頼できるということです。  

peachtee
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そう言われると分りやすいですね。国選=ボランティア 確かに・・・私は弁護士とは会ってないのですが、母の話からはそんな感じを受けました。 母も私選に依頼をしようか、このまま国選に任せようか悩んでる様です。私選となるとそれ相応の金額も必要になってきますよね。 慰謝料も払って、弁護士費用も・・・となるとなかなか踏ん切りが付かないようですが。 母と国選のままで行くのか話してみたいと思います。 ご教授ありがとうございました。

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.3

弁護士が悪いとかってあまり関係なでしょうね。 何を第一に目的とするかでしょう。 懲役を免れたいのだったら、慰謝料を支払い、示談が進んでるという事 を検事、裁判官にアピッたらよいのでは? 180万って言う損害賠償は現法ではちょっと吹っかけられてますね ですので、とりあえず一時金みたいな感じで50なら50支払って、 誠意を見せれば、検事、裁判官の心象はよくなると思います。 あとは、判決もらって、どうなるか?でしょう。 初犯なら執行猶予も十分考えられますので、できる限りの誠意を見せ ればいいんじゃないですかね。 被害者の女性は私はほっといていいと思います。 仮に50支払って、請求額の残り130万をどう取りにくるのか? 民事訴訟されるにせよ、刑事処罰を受けたあとなので何も怖い事 ないでしょ。 なんか、被疑者の肩を持ってるみたいで悪者扱いされるかもしれませんが、決してそんな事ありません。 女性に暴行するなんてもってのほか、娘を持つ親としては厳罰に 処していただきたいものです。 私の娘が将来、あなたの弟のような奴に暴行受けたら、 間違いなく…とここまでにしておきます。 しっかり反省させて、兄貴なら責任もって弟を更正させてあげてください。

peachtee
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 こんな話は誰に相談や質問をすれば良いのか分からなくて、こちらに質問をしてみましたが、お返事やご意見を頂けてありがたいです。 やはり娘さんを持つ親御さんとしては、許しがたいですよね。 今日、弟が警察から戻ってきました。仮釈放と言うのでしょうか? 罰金を裁判所に支払うことになったのですが、まだ女性との示談は決まってはいません。 女性は慰謝料として180万は譲れない様な話をしてたと弁護士から聞きました。どうして180万なのかは分からないのですが・・・ 弟の更正は家族の一員として責任を持って頑張っていきたいと思います。 ご意見、本当にありがとうございました。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

まず弁護士が国選というのがいただけません。もちろん 私選だからといって万全になるわけではありせんが、交 渉することに対価を支払うのですから、もう少しなんと かなるのではないと思います。 プロの弁護士がついて、示談がまとまれば、基本的には 告訴が取り下げられますので、起訴に至りません。ただ 罪条が暴行罪などが入ってきますと、その限りではあり ません。 ただ弁護士をいれずに示談してしまいますと、やりかた によってはお金は支払ったわ、起訴されるわ、いいこと はありません。 また時間との戦いもあります。起訴されるまでが勝負で すからね。時間もないわけです。 慰謝料を支払っても起訴されるのなら、というのお話は その通りなのですが、逆に言いますと慰謝料を支払わな い限り絶対に起訴されしまうので、逃げ得かどうかは状 況によります。 和解金で支払うというのは誰から出た案か分かりません が、和解金か示談金かという名目よりも、お金を支払う 際、告訴を取り下げる一筆がとれるかどうかではないか と思いますね。 いずれにせよ、私選に頼む料金+示談金の減額の可能性 +示談の可能性というファクターと いまの国選のまま+180万円+その他の可能性 という個別のファクターがからみあっていますので、一 概に結論はいえません。ただし個人的には私選をおすす めします。

peachtee
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 国選弁護士と私選弁護士の違いが良く分からないのですが、どちらも同じ弁護士ですよね? 国選だとダメでも私選だと何とかなるかもしれない・・・のは何ででしょう? あまりにも大まかな考えかも知れませんが ・私選弁護士は自分でお金を払って弁護してもらう→お金という対価を払ってるので仕事する気がある ・国選弁護士は裁判所?で指定された安い(か無料?)弁護士→安くやってやるんだから みたいな気持ちで弁護するから適当 という感じなのでしょうか? でも国選で選ばれた弁護士も普段は普通の弁護士で、私選として仕事の依頼をされたら普通に仕事をしてくれるんですよね? 何も分からないので変な質問をしてるかも知れないですね。 申し訳ありません。