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肖像権について
旅でたまたま大物有名人に会い、一緒の写真を許可を得て撮らせてもらいました。これを自分の所属する老人クラブのホームページに載せることは肖像権上の問題があるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
肖像権もそうですが、もっと問題になるのはパブリシティ権でしょう。 大物有名人の写真には商品価値がありますので、基本的には所属事務所に確認をするべきです。 ジャニーズ事務所のように所属タレントの写真をほとんど許可しない所もあります。 まあ、掲載していたところでそれほど問題になるとも思えませんが。
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- Epsilon03
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回答No.2
その写真を印刷して施設内に掲示する程度ならまだしも、ホームページに載せると言う事は不特定多数に拡散すると 考えても良いでしょうね。 インターネットにアップされた写真は無断二次使用されますので、掲示したい場合はその大物有名人及び所属事務所に 許可を取り、二次使用されない様な手段を講ずる事が出来れば可能でしょう。 ダウンロードされなくても画面コピーで使用される事も有りますから、余程に慎重さと注意が求められます。 ホームページに載せるのであれば、許可を取りトラブル防止の為に書面で契約を結んだ方が良いでしょう。
質問者
お礼
ありがとうごさいました。 目的の如何に関わらず不特定多数の人に利用される恐れのある行為は許可なくしては許されないということですね?
- nankaiporks
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回答No.1
大物有名人に無断では使用できません。 なんらかの理由で、載せられては困る場合もありますし。 (例えば、貴方が所属する老人クラブとは別のクラブに関係してる企業・団体のCMに出てるとか) 許可をとってからなら構わないでしょう。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 単なる同窓会のようなもので例に挙げるような利益団体ではありませんが、無断で不特定多数人に提示してはいけないということですね。
お礼
ありがとうございます。 私も営利目的ではなく、お答えの最後の感想のような感覚なのですが、基本一緒に撮らせていただいた、即ち、同意の上で撮った写真も、不特定多数人に見られる可能性があれば、最低限許可を得る必要があるということでしょうか?