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肖像権の考え方について

 肖像権について質問です。  たとえばのはなしですが。  イベントで、本人の同意のもと一般人(タレントではない)の写真撮影を実施しました。後日、イベントを実施したとホームページに写真を掲載したいと考えました。しかし、ホームページに撮影した写真を載せる許可は無論貰っていませんし、本人と連絡を取ることは不可能です。この場合、ホームページに掲載することは可能なのでしょうか?  個人的見解としては、不可と考えます。  肖像権は、個人の権利の一つとして現代社会に認められているものです。本人の写真が写っている写真をホームページに掲載してもいいという明確な許可が得られないものについて掲載するべきではないと考えています。 有名人の場合についての記載は、トラブルになると自分の持っている書物に記載していました。しかし、一般人に対する記載はありません。どのような判断をすればいいものかご教授願います。  

みんなの回答

回答No.2

お考えは正当と考えます. 肖像権が関係する写真撮影については,(1)撮影の許可,(2)公表の許可,の二つについて許諾を得て置く必要があります.したがって,「ホームページに撮影した写真を載せる」ことは無断ではできません. 肖像権は判例法が根拠とされています.強いて言えば,憲法13条による個人の尊重がもとになります. 著名タレントなどではパブリシティ権が認められたり,所属事務所がそれをビジネスにすることが一般的です.

  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.1

もちろん不可です。 有名人であるかどうかは関係ありません。 肖像権の侵害にあたらないケースは 「イベント全体を映したときに個人が映り込んだ」といった場合だけです。 主体が個人であれば必ず許可が必要です。