• 締切済み

肖像権について

肖像権について 友達に私の写真を勝手に知恵袋に投稿されました。被害届けだすと友人は捕まりますか?

みんなの回答

noname#234905
noname#234905
回答No.6

普通、こういう場合は知恵袋のスタッフに問い合わせるのが先決なのですが、なんと返信はしないという事になっているようです。 知恵袋は、やはりヤフーという大企業であるため参加人数(質問、回答)がとても多いですが、Q&Aサイトでは一番の無法地帯になっています。そして、ほとんどが投票にまわされて、結局、回答がほとんど取り消しになります。質問もほとんど放置されています。真面目に回答する価値は何もない所です。 知恵袋のスタッフに相談する事は無理と考えて、あまりにも酷い写真(名誉を傷つけられるような)ものでしたら、‘確たる証拠‘を持ち名誉棄損、肖像権侵害で法律事務所に相談しましょう。 中には、短時間でしたら無料の所もあると思います。 そこまで酷くないのでしたら、今回は仕方のないものとして諦める事も必要です。 しかし、再度やってきたら、やはり‘確たる証拠‘を持ち、2回目以上の被害は確実に相談してみて下さい。 仕返しとして、変に相手の写真を載せたりしますと、自分も加害者となり、相手の言い逃れになってしまいますので、お気を付け下さい。

  • gokukame
  • ベストアンサー率22% (1016/4537)
回答No.5

NO2です。貴方と友人の信頼関係はどうなっていますか?その関係がこちらでは分かりません。知恵袋に削除を依頼したり、一人で悩んでいるなら親御さんに相談しても良いと思います。OKWAVEの過去質問を参考にしても良いと思います。各地に弁護士の無料相談している所があります。ググって検索すると色々出てきます。

noname#239865
noname#239865
回答No.4

肖像権って法的にそんな権利ありませんよ 日本を含む多くの民主主義国家では、憲法に「表現の自由」が規定されており、一般的には、肖像権より表現の自由が優先されます。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.3

捕まる捕まらないの前に、被害届が受理されません。 被害届というのは、何の被害届ですか。どの法律に違反したという被害でしょうか。勝手に写真を使われただけなら、刑法の何かに触れているわけではありません。 「芸能人には肖像権があるじゃないか!」はい、確かに芸能人は自分の肖像を売る仕事ですから、あります。だから質問者さんが芸能人なら話は別ですが、その場合はいきなり警察に行くより、まず事務所に相談ですね。

  • gokukame
  • ベストアンサー率22% (1016/4537)
回答No.2

ケースバイケースですね。ここに質問するよりも弁護士に相談したらいかがでしょうか。

wwwwwwwUSBUSB
質問者

補足

学生なのでお金はかけたくないです

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

日本の憲法・法律には肖像権という権利が定義されていません。 一般的に肖像権とされるのは一般人の場合はプライバシー権の侵害があったかどうかという問題になり、通常は民事による損害賠償請求や慰謝料の請求になるので、警察は関与しません。

関連するQ&A