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基本法と一般法

「憲法と民法、刑法等の関係は基本法と個別法の関係であり、憲法と行政法との関係は一般法と特別法と関係である」という言い方は適当ではないでしょうか?

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noname#83309
noname#83309
回答No.1

適当ではないと思います。 憲法にも民法や刑法の領域についての規定がありますが、憲法はそれらの規定を基本的人権として規定しているのであって、民法や刑法などの法律を制定する際の文字通り基本として規定しているのではないような気がします。ただ、100パーセント間違いかどうかはわかりません。 次に、一般法と特別法の関係においては、特別法の規定が一般法と異なることと、特別法の規定が優先的に適用されることにポイントがあるわけです。それを憲法と行政法に当てはめるなら、憲法が定めた規定に反する規定を行政法に置き、なおかつ行政法を優先的に適用することになりますから、すなわち違憲立法ということになります。したがって、後半部分は明らかに間違いだと思います。 一応ですが、講学上は基本法と個別法、一般法と特別法という用語にもきちんとした定義があるのでしょうが、そこまできっちりした知識で回答しておりませんので、認識のおかしい部分もあるかも知れません。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 なるほど、後半につきましては、仰るような問題もありますので、一般 法、特別法の関係というよりも総論と各論の関係というほうが適当であ るかもしれませんね。 ここでちょと新たな疑問が沸きました。 一般法と個別法というときに、個別法は一般法を個々の場合に応じて個 別具体的に規定するものであると思うのですが、必ずしも否定するもの ではないように思うのです。 (確かに民法の賃借権と借地借家法の賃借権では、否定しているという 場合もあるかと思います) 憲法によって、国民は国から守られているわけですが、守られ方は規制 行政と給付行政ではことなり、また各々の行政目的の達成のために必要 性・許容性観点から個々の法律が定められているのであって、たとえ表 面上は憲法に反しているように見える場合であっても、公共の福祉との 兼合いから必要性・許容性の範囲内にあり違憲とはならないように思え ます。 しかし、この関係は一般法と特別法の関係というよりは、憲法総論と憲 法各論と考えたほうが誤解の生じる余地がないのかもしれませんね。

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