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人身事故の正式裁判について
事故の内容 コンビ二(歩道を挟んで車道に面している)に駐車場から歩道(幅約2.5m)を横切り、車道(幅約4.5m)へバックで出る際、車椅子を押した歩行者に衝突して、転倒させ怪我(診断書2ヶ月)を負わせた。 罪名及び罪条 自動車運転過失傷害 刑法211条第2項 略式命令 罰金50万円 公訴事実 簡単な起訴状の内容ですみませんが、歩道上を歩いていた歩行者を後方左右、歩行者の有無及び安全を確認し最徐行して後退するところ、後方左右、歩行者の有無及び安全を確認不十分のまま漫然時速5km/hで後退し、歩行者に自動車後部を衝突させ路上に転倒させ全治2ヶ月の右膝関節骨折の傷害を負わせた・・と言うものです。 これだけ見ると、歩行者を見落とし最徐行ではなく、5km/hと言うスピードで歩行者と車椅子を歩道上ではなく道路上まで跳ね飛ばした又は押し出して転倒させて2ヶ月という重症を負わせた。と解釈できると思います。 公訴事実の中の、歩道上の歩行者とありますが、事故当日被害者と交わした会話では「車道を反対側へ横断しようとしていた。」と言ってました。安全確認は十分したつもりです・・時速5km/hは検察で言われたので最徐行でしたが、あえて5km/hとしました。自動車後部を衝突させとありますが、衝突の衝撃はなく、自動車に衝突したキズ等もなかったので「わからない」と言いましたが、この事故の結果から、検察側で転倒して怪我をしたのだから衝突しないはずがない・・で「衝突した」と認めさせられました。 供述調書作成時、被害者側の供述を元に進んでるなと感じ、自分の供述は「言い訳」「反省が足りない」「被害者が嘘ついてるとでも言うのか」など非常に強い口調で言われ、自分の意見は取り入れてもらえず正直恐怖さえ感じました。 法律に詳しくない一般人としては、自分の言いたい事や思っている事、検察の言う事に反論すれば処分が重くなってしまう恐怖感、不安感などに苛まれ、認めたくない事実も認めてしまいます。最後に、「今回は、懲役刑・禁固刑ではなく、罰金刑という略式命令とします。」こんな言葉も出てくれば、「懲役刑?禁錮刑?恐怖・・いろいろな事考えて、罰金で良かった・・」などと思ってもしまいます。 「自動車運転過失傷害」は、自動車を衝突させて転倒させた・・と言う解釈だと思います。検察側は「歩道上を車椅子を押して歩いていた被害者に気づかず、自動車で被害者と車椅子を歩道から道路まで押して道路上に転倒させた。」と結論付けました。 ただ衝突の認識はなく、被害者の体の状態の事(個人情報なので詳しくいえませんが、歩行に少々難があるようです)・衝突地点から転倒していた地点の距離と速度(車椅子ごと跳ね飛ばす・押し出す事)・現場の状況・距離的なもの・被害者の検察側と自分が聞いた供述内容の違い・など、どう考えても起訴状の内容には納得が出来ません。 インターネット・市の相談室・無料の弁護士相談などで調べて、略式命令に対する異義申し立ては「自動車運転過失傷害」の衝突したかしないかと言う事の争いとわかりました。それには「正式裁判」の申し立てをしなければならない・・ 国選弁護人制度を利用したいと思います。費用は裁判の行方によったり、申立人の資産状況で請求があったりなかったりのようですが・・ 質問内容 (1)衝突してない証拠はどう示せばいいのか? 自分には衝突の認識と自動車のキズがないので、「衝突してない」と断言して仮に衝突と認められた場合、「偽証」と取られてしまうのか? (2)仮に正式裁判で衝突事実を裁判所が認めた場合、略式命令の「自動車運転過失傷害」刑法211条第2項の範囲で懲役や禁錮刑、罰金の引き上げはあるのでしょうか? (3)十数年前の「略式命令」の影響はありますか? その後、今回まで軽微な違反は2回 以降11年無事故無違反を続けてきましたが・・ (4)被害者感情とあります。お見舞いは当日を含め、3回行きました。ただ事故当時から被害者側の供述に不信感があり、会うと自分の感情をコントロール出来そうになかったので控えていたのですが・・ やっぱり不利に働きますか? こんな事がわかりません。 ただ、正式裁判請求日期限が4月30日です。時間がないので、決断を迫られています。自分としては、正直不安だらけで決断を迷っています。 確かに、歩行者の安全は自動車を運転する者が守るものです。でもどうしても納得出来ない状況ばかりで、不謹慎かも知れませんが質問してみました。 どうか、いいアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
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- adobe_san
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あれまっ全然ダメじゃないですか。 >家族の財産とかローン支払い中の家とかも判断基準になるのでしょうか? ちゃんとした資産お持ちじゃないですか。「ローン支払い中の家」 この制度「任意的弁護事件」は告訴され対抗したいが所持金を持ち合わせてない「生活保護対象者」や「年金生活者」や「障がいがありお勤めが出来ない人」のための制度です。 従ってご質問者様は少なくとも会社務めをされてて 多少なりとも給金を頂いてる。 それ相応の年収があり、税金を支払っている。ですよね。 なら刑事事件で告訴されたのなら国選弁護人をお願いする権利は有しますが、今回はご自身が相手の方を訴えることとなりますよね。 なら 自ずと国選弁護人の選択権 相手にありますよ。 ご質問者様は 自身で争うか、弁護士を雇って争うかの2者選択です。 なので 割に合わないから 略式命令 罰金50万円 を認めるべきと言ってます。 気持ちは判りますよ。相手の言い分の矛盾があることを。 でも取調べしてるときに「話が変だ!」と思った時点で司法関係者に聞くべきだったと思います。 その時点では司法書士で良かったのでお金も高額にならないで済んだのに・・・・ 既に略式命令が出てる以上 これを覆すのは容易ではありません。 かなりの労力と 忍耐が必要です。 そして 略式命令は間違ってるを証明する物・証言をご自身で探さないといけません。 取調べ段階なら 証言・証明を相手の供述から引用することが可能でしたのに 残念です。 従って 略式命令を受け入れて この事は忘れましょう! それが一番良い方法です。
- adobe_san
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本当に日にちがありませんね。 でも本裁判となると国選弁護人は任意的弁護事件としてしか雇えません。 これかなり制約が付きます。 「資力申告書(自己の現金、預金等の資産を申告する書面)を提出しなければならない。資力が政令[1]で定める基準額(50万円)に満たないときは、そのまま選任請求ができるが、基準額以上の場合は、いったん、弁護士会に対して私選弁護人選任申出の手続をしなければならない。」 これ該当しないでしょ。 実際マイカー所有されてるので すでにその時点で50万円の枠を超えています。 なので今回の件では「罰金で50万円支払いで終わらせるか」それとも「弁護士を雇って50万円以上の弁護士料を払って勝てるかどうか判らない裁判を頑張る」 私の個人意見では 50万円の方がその金額で全てが終わるのでその方が良いと思いますがね。
お礼
>「資力申告書(自己の現金、預金等の資産を申告する書面)を提出しなければならない。資力が政令[1]で定める基準額(50万円)に満たないときは、そのまま選任請求ができるが、基準額以上の場合は、いったん、弁護士会に対して私選弁護人選任申出の手続をしなければならない。」 これ該当しないでしょ。 実際マイカー所有されてるので すでにその時点で50万円の枠を超えています。 アドバイス ありがとうございます。 そのあたりの 資産の基準が?です。 個人の現金(小遣いのみ)・預金は0円・マイカーはあります。一般的な中古車市場での価値は査定の出ない車なんです。16年前の車で、購入価格は0円なんです。所有しているだけで、それだけの財産があるとみなされてしまうのでしょうか? 個人の財産・・と言う事なので、家族の財産とかローン支払い中の家とかも判断基準になるのでしょうか?
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
あくまで、一般論。 被告が控訴(正式裁判)を要求した場合、前判断より重くならない。 偽証とは、証人の証言についてであり、被告が嘘をつくことは当たり前なので適用なし。 証拠の収集は被告の責任で行う。国選弁護人が、証人を見つけたり、専門家に証言を求めて探し回るのは、あくまで「ドラマ」の中での出来事。
お礼
アドバイス ありがとうございます。 >偽証とは、証人の証言についてであり、被告が嘘をつくことは当たり前なので適用なし。 すみません・・被告は自分ですよね・・ 確実な事実を言えなくて、と思う・・は偽証ではないと言う事ですね。
- h2goam
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正式裁判を起こすメリットが総合的に勘案して薄いのでこのまま略式命令を確定させるべきです。
お礼
アドバイス ありがとうございます。 メリット・・薄いですか・・ すみません。もう少しお時間下さい。
お礼
>あれまっ全然ダメじゃないですか。 >>家族の財産とかローン支払い中の家とかも判断基準になるのでしょうか? 資産の判断基準は、そんな基準ですね。わかりました。 >でも取調べしてるときに「話が変だ!」と思った時点で司法関係者に聞くべきだったと思います。 その時点では司法書士で良かったのでお金も高額にならないで済んだのに・・・・ その知識がありませんでした。 >なら刑事事件で告訴されたのなら国選弁護人をお願いする権利は有しますが、今回はご自身が相手の方を訴えることとなりますよね。 なら 自ずと国選弁護人の選択権 相手にありますよ。 ご質問者様は 自身で争うか、弁護士を雇って争うかの2者選択です。 自身で頑張るか?私選弁護人の事も考えてはいます。 ただ、その費用をどう考えるか・・です。 >既に略式命令が出てる以上 これを覆すのは容易ではありません。 かなりの労力と 忍耐が必要です。 そして 略式命令は間違ってるを証明する物・証言をご自身で探さないといけません。 取調べ段階なら 証言・証明を相手の供述から引用することが可能でしたのに 残念です。 もう少し頑張って見ようと思いますが・・