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人身事故の処分
11/20に車同士の事故をしました。 自車が駐車場に停車しており、相手車が歩道に割り込み駐車場前にハザードをだして停まっていました。(乗車前に確認済) 駐車場が満車だった為左右の見通しが悪く、段差があったので私は一段降りようと発進の際に左右を確認し、降りた際に相手車が歩道内を急発進してきて自車正面と相手車左側面が衝突しました。 初めは衝突事故として警察に届けていて、お互いの保険会社の方では一般的な割合として8:2と出ていましたが、こちら側としては歩道内を発進してきた相手にも非があると思ったので、自分の保険会社より調査会社に比率を考えてもらう様にたのみました。 これで一人の調査会社の方にお互いの話を平等に聞いて頂き、5:5と判断されました。 しかし知らない間に、相手が首をひねったと言い出し、人身事故に変更されていたようで警察から呼び出しがかかり、次は検察庁に呼び出され、起訴されてしまいました。 また略式裁判で決まった罰金の振込み30万位が来るから払うようにとのことでした。 検察庁で反省の色が伺えないと判断されたからでしょうか? この程度でこんな傷害罪になるものなんでしょうか? 相手は何回もぶつけられている様で、車両保険に入っており全額修理代も出ているのに5:5を認めません。 相手の思う壺で憤りを感じています。 このままでは平行線を辿ることになるので裁判をしようと思います。 こういった場合勝率や費用、手間などはどんなものなんでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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補足
自分が8割悪いと言われたのを最終的に5:5まで持ち込みました 裁判は1日で終わるもので、費用は8000円程度との事で過失割合に応じて保険会社が割合分負担します こちらは車の修理費に36万もかかっているので8000円くらい構いません 相手は保険料があがる事が嫌なだけで人身に切り替え自分をここまで追い詰めてきました ただこの様な人身事故を何回もしている人でも起訴されていないというのを聞いたので、不服があります。 検察官に起訴になった経緯やそれに対する不服を申し立てる事ができるかが気になったので