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バイク、窃盗未遂、器物損壊、請求できる賠償の範囲について
こんにちは 賢人のみなさんに質問です。 ●バイクの窃盗未遂にあいました。 その時バイクを一部壊され、通常の始動ができなくなり、乗れなくなりました。● これに対して請求できる賠償の範囲を教えてください。 また、請求の手順や流れを教えてください。 犯人は警察に捕まえてもらいました。 この場合、バイクの壊された部分の修理代、以外になにか請求はできますか? 回答よろしくお願いいたします。
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- minpo85
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回答No.1
バイクを壊したのが窃盗の犯人であるということが分かっているのであれば、バイクの修理代や、バイクを使えないことで被った損害(代車代等)も請求できます。より細かく言えば損益相殺とかややこしくなりますが、まずは話し合いができるのであれば請求したい額を提示し、相手が応じれば示談書を作成するというのが通常の流れです。その際は公正証書にして執行認諾文言をつけるとより権利が強くなります。 話し合いができそうにない場合は、まず内容証明郵便を一本送って請求してみましょう。 それでも応じない場合は非訟手続きを試してみるか、額によって少額訴訟か通常訴訟を提起することになります。 これらの手続きはすべて、強制執行するための債務名義を得るための手続きですので、いずれにしろ相手方に資力がなければ損害を回復することはできません。
お礼
回答ありがとうございます。 損益相殺などは調べてみます。 額についてはできるだけ相手と話し合ってみたいと思います。 ありがとうございました。