- ベストアンサー
自宅待機中の身分
皆さん、こんばんわ。 私は会社からの業務命令で現在、自宅待機をしています。 (もう3ヶ月程) 賃金を100分の60出しているから、会社は最低限の役目を果たしていると言い張り有給休暇を使わせてくれません。これは合法なのでしょうか? 現実は100分の60では生活して行けません。 1、業務命令による自宅待機中は、有給休暇は使えないのでしょうか? 2、自宅待機中でも会社を辞めたければ辞められますか? (もちろん辞める何週間か前に、退職願いは出そうと思います) 3、退職願を提出した場合、会社は拒否する事が出来ますか? 以上3点お伺い致します。 会社は、有給休暇は使えないの一点張りです。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1、業務命令による自宅待機中は、有給休暇は使えないのでしょうか? 労働基準法では、年次有給休暇を使用者の責による休業期間中に、 使えないとは規定されていません。 ですが、年次有給休暇の目的は、あくまでも、労働者に休養をとらせ、 心身の疲労を回復させることが目的です。 ですから、生活できないから有給を使わせてくれというのは主旨が違います。 年次有給休暇の主旨から考えれば、使えるほうがおかしいですね。 >2、自宅待機中でも会社を辞めたければ辞められますか? > (もちろん辞める何週間か前に、退職願いは出そうと思います) もちろん辞められます。 >3、退職願を提出した場合、会社は拒否する事が出来ますか? もちろん無理です。退職を拒否して、就業を続けさせると、 場合によっては、労働基準法5条(強制労働の禁止)に該当することも有ります。 ※労働基準法で一番重い罰則が117条に定めれています。 #1の方の↓ですが、 >(2)業務命令に服しているということは仕事をしているとみなされるはずですから、給料は全額もらえるはずです。 >100分の60という数字は何を根拠にしているのか、確認すべきです。 今回の場合、使用者の責による休業ですから、労働基準法の規定では平均賃金の100分の60で良いことになります。 100%支払うというのは、民法の規定です。 >(3)従業員は自分の意志でいつでも好きなときに辞めることができます。 >退職に際し、会社の了解を得たり、社長のハンコをもらう必要は全くありません。 >「一身上の都合で(理由があればその理由を書いて)●年●月●日に退職します」と紙に書いて提出すれば、2週間後には縁が切れます。 この2週間も民法です。普通は、労働契約や就業規則等で退職に関する事項の中で、 このことについて規定されているので、そちらに従うことになります。
その他の回答 (6)
- torumaringo
- ベストアンサー率32% (163/498)
ご自身に過ちがないという自信が100%おありになるなら、比較的安い費用で勝訴を勝ち取り、相手に謝罪させ、慰謝料を取ることも可能なのです。相手が支払わない場合は強制執行して、強制的に取り立てます。 会社に対して、賃金の未払い分を払えという訴訟を起こせば、「事件の犯人があなたであること」と「その事件に基づきあなたを処分したこと」「その処分が過度でなく妥当であること」「一連の手続きにミスがないこと」を証明するのは会社側の仕事です。証明できない会社は簡単に敗訴します。ご自分に自信のあるあなたが遠慮したりおびえたりする必要は全くありません。ただし訴訟には専門知識が必要ですから、弁護士の助けを要します。 「汚名を晴らしたい」という事情もおありになるようですね。名誉というものは、時に経済的負担を超えて重要な意味を持つことがあります。えん罪ということであればなおさらで、次の就職、長い人生に多大な影響を与えます。私だったら絶対に譲りません。 行政であれオンブズマンであれマスコミであれ、相談相手を変更するたびに、トラブルの最初から全てを説明し、相手に納得してもらわなければなりません。しかも相談相手は何の権限も持たない。「相談を受けるだけの人」であって「問題を解決する人」ではありません。無駄なことをしていると気付くべきでしょう。 No. 5の回答欄に、不用意に「話しを大きくしたいのです」とありますが、根拠無しにこのような言動をとると、逆に会社側から名誉毀損、脅迫などで訴えられ、あなたが謝罪、支払をしなければならなくなりますよ。お気を付けください。 ご自身に非がある(=裁判を起こしたら自分に都合の悪い事実が公になり、かえって不利である)ならば、くやしい気持ちを抑えて静かに「自己都合の退職」をなさった方がお得です。 いずれにせよ、無駄な労力は使わないことです。
補足
こんばんわ。すいません何か意を汲めなくて・・・。 裁判にする勇気が無ければ静かに辞めた方が賢明という事ですね。 じっくり考えてみます。 回答有難う御座いました。 何かありましたら再度教えて下さい。
- torumaringo
- ベストアンサー率32% (163/498)
No. 5の続きです。 労働問題は民事上の争いになります。敵が話し合う姿勢を見せているときには交渉、斡旋、調停をすればよいです。敵があなたをばかにして交渉が成立しないときが問題で、この場合は裁判するしかありません。 訴訟を起こすことにより、問題を事件化することができますし、具体的な解決に向け大きく前進します。 あなたが抱えていらっしゃる問題が、昨今特に話題になっている種類の典型的な労働問題である場合は、マスコミに取り上げてもらえる可能性はあります。しかし、昔から労働問題にはひどいケースが沢山ありますので、具体的に本件が異常に悪質であるとか、社会性が認められるかどうか。小さな会社内の事件や、特徴がない事件については、マスコミも取り上げてはくれません。 また、敵は確信犯である様子ですので、捜査権限や支払命令を出す権限のないマスコミから取材を受けて動揺するかどうか、定かではありません。そんなことで動揺しないのではありませんか。行政の労働相談窓口、オンブズマンなどは何の権限も有しておらず、確信犯相手では役に立ちません。 もしマスコミを利用したいのなら、あらかじめ労働問題を専門に扱っているジャーナリストを調べ、個別に相談してみましょう。 裁判官もジャーナリストも赤の他人です。会社を批判するには確固たる証拠が必要です。裁判所に提出する証拠は細かな書式に従わなければなりませんし、ジャーナリストに説明するにも文書か録音で証拠を提示しなければ、相手にされません。 いくつか証拠を示した上で、理由無くして賃金未払い3ヶ月という主張が事実であれば、従業員寄りかつ闘うタイプの弁護士に依頼すれば、比較的簡単に解決できると思います。 まとめますと、不誠実な相手と取っ組み合いのケンカをするというのは、結構疲れることなのです。お金をかけずにお手軽に済まそうというお気持ちがあるならば、ご質問者の負けという感じが致しております。
補足
こんにちは。回答有難う御座います。 賃金未払いでは無く、何でも労働基準法上100分の60しか出してもらえないんです。 でも、これでは食べて行けません。 ジャーナリストですか・・・?そうですね。でも、その手もありましたね・・・。藁にもすがりたい気持ちですから、何でも取り合えず当たりたいと思います。 何か思いつきましたら再度なんでも結構ですので、回答お願いします。
- torumaringo
- ベストアンサー率32% (163/498)
稀にですが、従業員側がまじめに誠意を持って働きかければかけるほど、悪意に満ちた対応をする会社というのがあります。 ご質問者がこの場で全てを明らかにしているかどうか検証できませんので、私はどちらか一方の肩を持つことは致しませんが、考え方としては、No. 1と3に書いた通りです。 ご自身に非がないという自信があるならば、断固たる姿勢で臨むべきです。 なお、行政による斡旋制度は、会社側が斡旋を受け入れないと一言断るだけで不成立となります。あまり意味がありません。裁判を起こすべきでしょう。弁護士もピンキリですので、よく相談して担当弁護士をお決めください。 労働組合があれば、労組の上部団体に顧問弁護士がいますので、相談してみるとよいでしょう。地域の弁護士会に紹介してもらったり、知り合いに広く声をかけ誰かを推薦していただくという方法もあります。 弁護士に対しても事実関係を要領よく説明する必要がありますから、何月何日に誰とどんな会話をしたのか、会社はどのような指示を出したのか、指示は文書か口頭か、メモ形式に整理しておきましょう。文書など証拠はきちんと保持します。弁護士には、自分に不利なことも隠さないようにありのまま全てを伝えます。 会社側との会話は、今からでも録音に取っておくべきです。録音機を相手に見せてもいいし、隠してもいいです。会話を録音することは違法ではなく、弁護士は当たり前のこととして行っています。 取りあえず文面から判断しますと、会社は文書による処分を行っていない様子ですので、これだけで会社側の対応に手続き上のミスがあります。裁判ではご質問者にとり大変有利になります。 (裁判は、物事の結果が正しくても、手続きが間違っていると手続き論で負けます。仮にご質問者に非がないことが明らかならば、手続き上のミスも加えて、会社が全面的に悪いという結論になり得ます。) ご質問者が裁判を躊躇なさるのであれば、会社に退職届を出し、身を引くしかありません。泣き寝入りという結末になります。
お礼
>取りあえず文面から判断しますと、会社は文書による処分を行っていない様子ですので、これだけで会社側の対応に手続き上のミスがあります。裁判ではご質問者にとり大変有利になります。 そうなんです。まず、文書による指示では有りません。 口頭です。 まず、口頭で会社に不利な条件というのは、どの程度の物なんでしょうか? やっぱりお宅様がおっしゃる通り裁判等にまで話が進まないと意味が無い話ですか・・・? 何故私が、こんな事を聞くかと言いますと、会社は私が裁判にまでする気は無いと踏んでいる(恐らく)ので裁判にでも、何にでもしろと強気です。 本当悪質な会社です。オンブズマンへも電話で問い合わせたり色々している日々です。 埒があかないのが現現実ですが・・・。私としてはわたしに非はありませんので、話しを大きくしたいのです。 でも裁判で、と言うのはお金も掛かりますし、そっち方向ではなく、新聞社やマスコミへ私のことを大きく取り上げてほしいという事です。新聞社へ電話でもしようか?とも考えていますが・・・。取り上げてくれるかどうかも全然分かりませんが・・・ 私は冤罪をかけられたに過ぎず、汚名を晴らしたい。ただ、その一心です 何か分かりましたら、どうか何でもいいです。教えて下さい。 忙しい所、回答有難う御座いました。
- t-satoh
- ベストアンサー率35% (211/591)
補足です。 使用者の責による休業以外で、自宅待機だと、 制裁の規定による謹慎処分しかありえないです。 でもこの場合、有給ではなく、無給のはずです。 しかも制裁なら、労働契約又は、 就業規則で規定されていますから、 どうして謹慎処分になっているかは、 明らかなはずです・・・。(^^;) でも警察沙汰になるような状態なら、 ご本人は心当たりがあるのでは? 根拠がないなら、#1の方が仰るように、 損害賠償請求が可能です。 警察沙汰になるような状態で、 休業手当を支払っているなら、 かなり善良な会社だと思うのですが・・・。(^^;)
補足
こんばんわ。警察沙汰にしたと口では言いながら警察へ被害届は出していないようです。 警察へ話したと言えばこちらが辞めるとでも思っているんです。私は何も非が無いんです。 もう少し色々考えてみます 悪質な会社なんですよ。 回答有難う御座いました。
- torumaringo
- ベストアンサー率32% (163/498)
(1)退職の事前通告期間についてはNo. 2の方のご説明が正確です。就業規則が優先します。はしょって書いてしまいました。失礼致しました。 (2)今回の自宅待機処分が労基法で言及されている休業に該当するのかどうかよくわかりません。そもそも会社から発せられている処分が何であるのかご質問者は理解しておられないようですので、事情次第ではありますが、この点から争うことが可能であるかもしれません。 (3)警察へ被害届を出すことと、自宅待機命令を出すことは別物です。自動的に連動するものではありません。 会社の処分が根拠無く妥当でない場合は名誉毀損で逆に訴え、慰謝料を請求することも可能です。 (4)自宅待機3ヶ月は長すぎるので、会社がここまでするのであれば、通常は発生した事件を特定し、犯人が(失礼!)ご質問者であることを証明した上で、文書にて処分し、その処分に基づき自宅待機命令を出すはずです。このような手順を踏んでいないと思われますので、可能性としては、裁判で手続き論を展開することにより勝つことができるかもしれません。 (5)ただ、こじれているようですし、この種の争いは証拠を揃えるのが結構難しいので、素人では無理です。お金はかかりますが、労働問題専門の弁護士にお願いした方がよいと思われます。有料です。 (6)退職届を出してから争うのではなく、まず処分に至事実関係を会社から文書できちんと説明させ、両者納得のうえでお金(賃金等)の精算をし、最後の締めくくりとして退職届を出すのが良かろうと思います。先に退職手続きを進めてしまいますと、ご質問者は全てを納得したうえで本人の意志で辞めたと言われかねないからです。 繰り返しになりますが、既に会社と揉めており、お一人で交渉できない状態に陥っておられますので、多少お金がかかりますが弁護士に依頼するのがよいと思われます。
補足
こんばんわ。回答有難う御座います。 そうなんです、凄い話がこじれていて会社側は話し合いの席にも着こうとしません。 電話しても担当者が席を外している、協議中の一点張りです。全く埒があきません。 ならばと、労働局へ斡旋の申請を出しましたが、これを会社は拒否しました。 何の理由で自宅待機になっているのかすら説明はありません。 お宅様の言うように、会社側へ何とか誠心誠意こちらの気持ちを伝えるしかないのでしょうが・・・。悲しいですね。何だか・・・、社会へ内みたいな会社が存在してしまう事が・・・。いっその事、社名を出したいくらいです。社名を出すのはもちろん、止めておきますが・・・。 ハア~ッ・・・。
- torumaringo
- ベストアンサー率32% (163/498)
(1)自宅待機になった背景が理解できませんが、一般的に考えて「3ヶ月も自宅待機させる業務命令が妥当であるか・不当であるか」という観点から、業務命令の撤回を要求することは可能です。 複雑な問題であれば、行政の労働問題相談窓口で相談してみたり、場合によっては弁護士のサポートが必要になるかもしれません。 (2)業務命令に服しているということは仕事をしているとみなされるはずですから、給料は全額もらえるはずです。100分の60という数字は何を根拠にしているのか、確認すべきです。就業規則に基づかない減給処分は無効です。処分せずに減給することはできません。もし処分が不当であった場合は、過去にさかのぼって、不足分+付加金(不足金と同額)+遅延損害金(利息)を請求することができます。 (3)従業員は自分の意志でいつでも好きなときに辞めることができます。退職に際し、会社の了解を得たり、社長のハンコをもらう必要は全くありません。「一身上の都合で(理由があればその理由を書いて)●年●月●日に退職します」と紙に書いて提出すれば、2週間後には縁が切れます。
お礼
こんにちは。回答有難う御座います。 話すと長くなるので控えますが・・・。 おかしいんですよ。内の会社は・・・。余りにも自宅待機が長いので何を理由に自宅待機をさせているのかと問いただしても協議中の一点張り・・・。 挙句には被害届を出してもいないのに警察へ被害届を出していて警察からの連絡待ちと来ました。 警察官へ友人がいるので良くない事ですが聞くと、内の会社からの被害届は出されていません。その事を会社へ強く抗議すると、民法になるだろうが、出る所に出ますか? 裁判でも起こしてくださいと開き直りです。 呆れます。 ↓補足ですが・・・、 警察へ被害届を出していたとしても自宅待機はおかしくないですか? 警察へ被害届を出すと自宅待機を命じる事が出来るのでしょうか?これを会社は言い張ります。
補足
こんにちは。回答有難う御座います。 話すと長くなるので控えますが・・・。 おかしいんですよ。内の会社は・・・。余りにも自宅待機が長いので何を理由に自宅待機をさせているのかと問いただしても協議中の一点張り・・・。 挙句には被害届を出してもいないのに警察へ被害届を出していて警察からの連絡待ちと来ました。 警察官へ友人がいるので良くない事ですが聞くと、内の会社からの被害届は出されていません。その事を会社へ強く抗議すると、民法になるだろうが、出る所に出ますか? 裁判でも起こしてくださいと開き直りです。 呆れます。 ↓補足ですが・・・、 警察へ被害届を出していたとしても自宅待機はおかしくないですか? 警察へ被害届を出すと自宅待機を命じる事が出来るのでしょうか?これを会社は言い張ります。