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建築設計図の権利

躯体工事途中で施主が倒産しました。今後新しい施主が引き継いで事業を続けることになりそうですが、残りの工事を工務店の設計施工で行おうと考えているようです。しかし設計契約は、倒産した施主とのものであり新たな施主が勝手に設計図をつかい工事を進めることは、納得がいきません、契約上または、著作権上問題があると思います。それでも工事を続ける場合は、残金を請求するか設計図を返還してもらうなどの法的な処置が可能でしょうか。

みんなの回答

noname#118809
noname#118809
回答No.2

弁護士も一手、示談でも相手が常識ある業者であれば納得行く結論が得られるでしょう。いずれにせよ看過出来ぬ問題ですね、私もいずれ同じ立場に立つ可能性がある。私の場合万が一工務店が強行を図る様であれば徹底的に戦うでしょう。当方勝つ見込みあり、工務店に勝つ見込み無しですから戦いにまで進むとは思えませんが。頑張って下さい。

t-aiga
質問者

お礼

ありがとうございます 頑張ります 何かそのような判例はあるのでしょうか

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

小さな設計事務所営んでいます。 同業の設計屋さんでしょうか? はじめに設計図の考え方 設計図には、昔から原図と配布図があります。 今は、CADデータが原図です。 設計図の著作権は、設計者・所属設計事務所にある事となります。 貴方が契約したのは、前の施主で後の施主では無いので、設計料の残金は後の新しい施主に請求する事となります。 請求書を送る前に、弁護士さんに一度相談して相手方に確定日付入れの書面を送るようにして、新しい施主に工事を進める為の設計監理の再契約を結ぶようにする事が必要です。 書面の内容としては、著作権と契約者の違いを楯として、図面の使用禁止を、また設計変更や工事監理しない事や工事監理者としての名前の使用禁止等を盛り込んだ書面になるでしょう。 相手が従わない場合、確認申請した役所に速やかに建築主など記載事項変更届を提出して工事監理者の名前を貴方の名前を外して提出する事となります。 同様に建築主の名前も変わる事となります。 変更届は、倒産した施主の名前と印鑑で届ける事となります。 とりあえずは、弁護士さんに一度相談に行ってみて下さい。 ご参考まで

t-aiga
質問者

お礼

早速ありがとうございます 意匠設計事務所です 昨今の不況でデベロッパーの破綻が相次ぎ同様のケースが多いかと思います。我々の権利をもっと守る必要があるのではないでしょうか。

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