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著作権、特許

私の主人は画家、グラフィックデザイン,公共の壁画,フェスティバルのポスター、音楽家のcdジャケットのデザイン,そして絵画と幅広く15年以上のキャリアがある個性の強いアーティストです。色々な雑誌やニュースでも取り上げられている彼のデザイン画は、最近tシャツやバンドのポスター等で模索されています。ウサギや猫のキャラクターを使い,個性の強い色合いを出す彼の絵は,あちこちでまねされているのが目立ってきました。これからの活躍ももっと期待出来るアーティストなのですが,この先まねをされる事をさけるには、著作権等を申請したいと考えているのですが,早いペースで新しいデザインを次から次へと出して行くので追いつくのかどうか。アーティストの創造したクリエーションををプロテクトするには何から始めれば良いのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

イラストなどのデザインは著作権で保護されます。著作権は、特許などとは異なり、どこかに登録するという制度がありません。製作したら、そこで権利が発生するのであり、その権利を「とる」のに何らかの手続などは必要されないのです。したがって、ご主人は権利は既に自分の作品について権利を持っています。 しかし、権利があるということと、権利を守ることは違います。たとえ権利があったとしても、それだけで政府や警察がその権利を守ってくれるわけではありません。権利を守るためには自分で権利を主張していくしかないのです。具体的には、真似をしていると思われる商品の販売元に内容証明で警告書を送り、販売をやめさせたり、損害賠償を要求したり、さらに埒があかなければ訴訟をしたり、といった努力が必要です。 侵害品の取り締まりはよく「もぐらたたき」と形容されるように、どんなに手を打ってもどんどん新たな模倣が誕生してくるのですが、しかし、そういった保護の努力を継続して行なわなければ著作権の保護が図れないというのもまた現実です。 質問者さんがご主人をアシストしてそういった保護の手続(警告書の送付など)を自分自身で行なっていくというのも一つの手ですが、やはり著作権に詳しい弁護士に相談するのが一番だとは思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

取りあえず、作品にコピーライトやサインをいれてはどうでしょうか。 請負制作の場合、嫌がるクライアントもいるかもしれませんが、 原著作権は作者固有の権利ですから、きちんと主張すればなんとか なると思います。 コピーライト、サインが浸透してくれば作者のことも浸透してくる と思います。 ただし、作風に対する権利は「だれがみてもわかる程度に相当の固有 性」や「ブランドとして確立した価値」や「創造的、独創的な制作 方法」がないと、主張が難しいのが現実です。 名前で認知されるようになれば、作風も主張できるようになると 思います。頑張ってください。

zeto
質問者

お礼

有り難うございます。コピーライトやサインは既に作品に入っているのですが、poolisher様がおっしゃる様に主張はとても難しいです。 この間もイタリアに住んでいる友達から似てるねって言われて送られて来たポスターが3年前ぐらいにデザインしたプロモーションカードに似ていてびっくりしました。先週もニューヨークのレコード屋さんで飾られていたポスターが偶然歩いている時に目に留まったのですが、それも1年半前にニューヨークで行われたお祭りに依頼された時に作成したポスターに、色使い,コンポジション、キャラクター等,そっくりそのままの真似で、落ち込みました。初めから権利等とれる方法等をご存知でしたら教えてください。

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