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僕が父親のクレジットカードを借りて

僕が親父のカードを借りてインターネットで6万円ほど決済したら、同じ決済代行会社からなんと60万円の請求が来てしまいました。どのように対応したら良いでしょうか? カードは出光visaカードです。 父親には包み隠さずお話しました。 使用用途はコミュニティサイトの利用料です。今考えると、そこはどうやら悪質な出会い系サイトだったように思えます。使った僕がバカでしたが、さっそくカード会社には連絡して1か月返済を待ってもらうように対応してもらいました。カードの再発行をお願いしました。 決済代行会社は「IPアドレス」なるものを盾にしてカード会社に請求してる模様です。 プロバイダーはIPアドレスの開示には「発信者情報開示請求が必要」と言ってきて、調べましたが、かなりの時間がかかる模様です。 インターネット決済は補償の対象にはならないというし、ましてや僕は他人のカードを借りています。 警察に被害届けを提出しに行ったら、「証拠がない」ということで門前払いを食らいました。 消費者センターに相談しても、PC内のデータを全て削除してしまったため(泣)「難しい」そうです。 このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?本当に困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

まったく同じケースで、支払が免除されたという判例があったはずです。探してみてください。

dj-hanzo
質問者

お礼

!!あった!!ありました!! ご回答ありがとうございます! しかしネットでの利用が2005.2月、判決が2008.5月、、、 長い争いになりそうです。 ともあれ、ありがとうございます。少し希望が持てました。

その他の回答 (4)

noname#160055
noname#160055
回答No.5

ネットでカード決済以前に、父親のカードを借りるあなたも問題がありますよ。 カード名義人以外の使用は、規約違反です。

noname#95826
noname#95826
回答No.4
dj-hanzo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 IPアドレス自体は証拠とはなりえないということですね。 とても参考になりました。

noname#99913
noname#99913
回答No.3

カード番号を入力したのですから、IPアドレスは関係ありません。入力し、確認した時点で契約成立です。相手にはあなたの顔は見えませんから、父親本人か否かはわかりません。だれが入力しようと、本人がやったことと変わりはありません。 突っ込めるとしたら、6万円が60万円になったことでしょうね。普通は決済する前に確認画面が出ますが、どうだったのでしょうか? その画面を印刷などしませんでしたか?  ネット取引には、必要な手順があります。金額の確認もその一つです。それを飛ばしていきなり決済されたとしたら、完璧に違法ですから支払い義務は生じません。

dj-hanzo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 当時はそのサイトを信用しきっていたし、ネット決済での危険性、危機感を全く持っていなかったので、印刷はしませんでした(泣) また、データを復活させるソフトなどもつかってみましたが、手遅れでした。 もう手遅れですが、二度とネットでカード決済はしません。

回答No.1

各都道府県警察本部のサイバー犯罪対策課に相談してみては。 http://www.npa.go.jp/cyber/

dj-hanzo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 さっそく電話してみます。

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