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赤線に電柱を立てるのは役所の許可が必要なんでしょうか?
田舎などによくある赤線、いわゆるあぜ道などの法的に規制のない非公道に関しての質問です。 例えば人がほとんど通らないような赤線に電柱を建立するのには市役所の許可が必要なんでしょうか? また法律的にはいかがなものなのでしょうか? 私の家の近くで電柱の移設問題が出てまして色々ととりこんでいます。 ちなみにその赤線(あぜ道)は市が管轄している道です。 公道に立てるには当然色々と法的な手続きが必要になると思うのですが。 こういう事に詳しい方おられましたら、ぜひアドバイスよろしくお願いいたします。
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afelerさんが立てたいならば市町村役場でお聞き下さい。 林立を防ぎ、又は、立てさせたくないならば、これまた市町村役場ですが、立てたいと云う者を個人が阻止することはできないです。 何故ならば、一定要件、例えば、用途、柱の太さや大きさ、電線の高さ等々が法律に従えば許可しないわけにはいかないからです。 許可するものは、所有者又は管理者です。 適用法令は電気事業法、その他、幾つもあります。
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- datchi417
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回答No.1
所有者がない土地は国が所有者になりますが、実際の管理については都道府県、市町村に任せていることがほとんどです。 なので、市が管理している道路であるなら市の担当部署に相談されるのがよろしいかと思います。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。 一度市役所に相談したいと思います。
お礼
ご回答有難うございます。 条件がそろえば案外簡単に許可がおりるものなんですね。 一度相談してみようと思います。