• ベストアンサー

市役所内の銀行の派出所について

市役所の銀行派出所について質問です。 この市役所内の銀行派出所には、 どのような業務が許可されているかについて(例えば、市税の納付など…)明記されている法律や、条例(?)はあるのでしょうか。 なんという法律名か、また、どのような言葉で検索をすれば見られるか等、お教えくださいませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

指定金融機関の派出所の業務内容は、各自治体が金融機関と結ぶ契約により取り決めがなされています。 指定金融機関の派出所を置くことについては、各自治体の条例により定められています。 地方自治法施行令第168条第2項から第4項までに、  ・自治体は、議会の議決により、一つの金融機関を指定することができる。  ・自治体は、指定した金融機関に収納および支払の事務を取り扱わせることができる。 ということがうたわれているので、各自治体が金融機関と契約を結び、派出所を置いています。 つまり、どのような業務が許可されているかについて明記されている法律等は、ありません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/02/S22/016_2.HTM#s2.5.7
shio73
質問者

お礼

詳しく、どうもありがとうございました。大変参考になりました!本当にありがとうございます。またお世話になることがあったら、その際は宜しくお願いします。御礼が遅くなり申し訳ありません。

関連するQ&A