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職場行事での賭けについて
先日、職場の歓送迎会がありました。その時に、上司が酔った勢いで 「ボーリングをしよう。最下位以外無料、最下位のチームは、そのチームで全員分のボーリング代を負担するってのはどうだ。(1チーム4人程度×7チーム。1ゲーム600円)」ということで、ボーリング大会が始まりました。ちなみに、このようなことが毎年あります。 結果、支払うことはなかったのですが、こういったことはやってもいいものなのでしょうか。問題がありそうで仕方がないのですが。また、今後このような事態になったときにどう対処すればいいのでしょうか。教えてください
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- kernel_kazzz
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回答No.1
いわゆる賭博罪の心配ですかね? 刑法には次の様に書かれています。 (賭博)第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 この「ただし」以下に注目。 判例と社会通念に照らし合わせれば、ゲーム代を負担する程度は賭博とは看做されません。
お礼
ありがとうございます。判例と社会通念に照らし合わせれば、賭博ではないんですね。少し安心しました。ありがとうございます。