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雨漏りについて相談です
長年に亘って雨漏りに悩まされています。 平成3年12月より居住(北九州)しており、これまでに支払った 家賃の総額は1752万円です。 状態としては、 普通の雨で、いたる所からポタポタ音がし、雨量が多いときは 下まで落ちてくるので、ブルーシートやバケツなどで受けて 凌いでいます。悪いことに一番ひどいところが、家のメインである 座敷なのです。雨の日は勿論使えませんし、晴れても天井にカビが 発生しているようで落ちてきて、咳が止まらないので使えずにいます。 これまでの大家さんの対応は次のとうりです。 ・雨漏りがしていると伝えると、見に来て「これは大変だ。」 と呟いて帰ります。 ・雨があがると、大工とも素人とも判別つかない人をよこして修理します。 ・直しましたと言って帰るので安心します。 ・実際は直ってないので雨が降ると、また伝えにいくことになります。 この繰り返しが現在まで続いています。 申し立て書を用意して談判に行ったことがありましたが、 「天井も直してやらんといかんと思うとった。」 と、それはそれは優しい好々爺の一面を見せるのです。 情に絆されるというのでしょうか。その言葉を信じて矛を収めました。 以前、大家さんの奥さんが家をほどきたい(解体の意味らしい)ので 転居してもらえないかと言ってきたことがありました。 私を含め家族は、ご近所さんとすこぶる良好な関係にあり、もう少し 住み続けたいと考えています。隣の人は何するものぞといった殺伐とした ご時世に、気軽に醤油を貸し借りできる関係を幸せに感じているのです。 さて直近では4月12日の雨で、大家さんはいつものように見に来ましたが、 未だ修理人をよこしてきません。 この後、私はどのような行動にでたらよいでしょうか。 アドバイス、よろしくお願いいたします。
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- sakura560
- ベストアンサー率66% (4/6)
不動産関連の仕事をしています。 貴方の家主は”暖簾に腕押し”ですね。 お察しいたします。 貸家の修繕についての法律の定めは、民法606条1項に「賃貸人は賃貸物 の使用及び収益に必要なる修繕をなす義務を負う」と規定しています。貸家 の修繕義務は家主にあることが明確に規定されています。 そこでアドバイスです。 貴方は、内容証明郵便で家主に対して次の内容を通知をします。 ●期日までに修繕してください。 ●履行なき場合は、こちらで業者に依頼し、後日請求するか家賃と相殺します。 詳しいフォーマットは、ググってみてください。 私は、家主の立場につくことが多いので家主の実情を少し紹介すると。 普通家賃の何割かは、営繕という費目で積み立てておくのですが、 家賃まるまる収益として使ってしまう後先考えない家主は少なくありません。 また、契約書を細かく読込まれることが少ないことを悪用して、”修繕費用 は全て賃借人が負担する”と、こそっと一文入れていた家主がいましたが、 そのような契約は無効であると、裁判所に一蹴された小狡い家主もいました。 さて転居を望む話は、戸建をアパートにして、より高収益を目指すとか、 きっぱり土地を売ってまとまった資金を手にしたいという腹積もりがあるから に違いありません。 貴方は家主に、 >優しい好々爺 と悪い印象を持っていないようですが、家族に守銭奴がいるかもしれません。 心を許すのは賢明ではないでしょう。 今行動を起こさないと泣き寝入り状態は続くと思われます。 実行あるのみです。頑張って下さい。 ※修繕義務に例外はあります。 今にも朽ち果てそうな家を貸し出すことが稀にあり、その場合、 [家屋は資産価値ゼロであり、賃料は土地代とする。よっていかなる 修繕費用も賃貸人は負担しない。] との特約(特約とは法律の定めに反する約定)は認められます。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
両者お人が良いのか、裏面知り尽くした方々なのか ・雨が漏り不自由だ *解体したい ・いや住み続けたい *天井まで直そうか 何処までも続きそうです ・賃貸続けたいので雨漏れを直して呉れませんか *いや、解体したいのです 如何するか
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
住めない状況にあると思えるのに住まおうとなさっているように感じます。 ほどきたい・・・という意味が解体を示すのかもしれませんが、それだけ状態がひどければ対処療法ではもう無理であり、根本治療をするために住めない状態になるくらい裸にして修理するという意味ではないかと思います。 それを断ってしまうと雨漏りはおそらく直せないでしょう。長年ということで構造材も交換の必要がある状態であると想像できます。 大家さんが根本的に直す気があるのに退去してもらえずかわいそうだと思いました。 私はそんなに仲が良く相手を思いやれば転居をすべきと思います。先の回答の方のように直った暁にまた入居ということもあるのではないでしょうか。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
雨漏りの局所を追及するのは結構難しいです。 その様子ですと屋根の葺き替えは必要に思います。 やはり、大家さんの奥さんのほどきたいに従ったほうがいいように思います。 屋根だけで済めば葺き替えた後また入居ということも考えられます。