離婚できません。
離婚は、届出の時点で夫婦に離婚の合意があることが要件ですが、
夫婦の一方が死亡している以上、そのような意思は存在しません。
(生前に離婚意思を表明していても、無効です。)
さらに、
そもそも婚姻は、配偶者の死亡によって既に終了していますから、
重ねて離婚する利益はないと思われます。
ただ、生存配偶者が婚姻前の氏に戻したいとか、
死亡した配偶者の血族との姻族関係を終わらせたいとか、
については、規定の届けを出すことにより、
生存配偶者の一存で可能です。
また、離婚はできないので財産分与や慰謝料を得ることはできませんが、
法定相続人として、規定の法定相続分ないし遺留分を持ちますから、
故人の財産を一定の割合で承継することはできます。