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預金を残して配偶者が死亡した場合

 銀行や郵貯に残金を残して、配偶者が死亡した場合、 その妻(夫)は配偶者の通帳からお金を降ろせるのでしょうか? なんか、ものすごい面倒だって聞いたことがありますが… 経験者の方、若しくは詳しい方、ご指導願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

遺産相続の対象となる法定相続人の印鑑証明が必要となります。 要するに遺産相続の話になります。 変な話・・・身内が死んだら一番にすることは「普通預金」の引き出しになります。

kichita
質問者

お礼

 やはり、面倒を回避するには普通貯金が一番ですね。 変な質問してしまい、すいませんでした。 ありがとうございます

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その他の回答 (3)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

相続による解約手続きになります。必要な書類は、銀行、郵便局で違いがあります。問い合わせてから手続きするとムダがありません。 銀行が知った場合は口座を凍結しますが、知らなければ凍結できません。その辺の話が回答ででているわけです。

kichita
質問者

お礼

 凍結すると、相続書類がものすごいらしいですね… ありがとうございます。

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  • neko-lip
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

以前、祖父が無くなったとき、祖母と一緒に、銀行、郵便局にいきました。銀行はダメでしたが(寝たきりなら確認まで家にいきますと言われた)、郵便局は察して、何も言わずに全額引き落としできました。ベテラン職員そうだったので、こちらの事情を状況のみで判断してくれたんだと思います。 まあ、普通預金のみですが・・・。 基本的に、亡くなる前に移すしかないですよね。 普通預金なら、ATMで引き落とせそうですが・・・。

kichita
質問者

お礼

 そのベテラン職員は融通が利いて良かったですね 変な話ですが、生前に普通預金に移して、暗証番号を聞かないと ダメみたいですね… いやらしい質問に答えて頂き、ありがとうごさいます。

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noname#104909
noname#104909
回答No.2

相続のトラブルを防ぐために銀行が死亡の事実を確認した場合 入出金、引き落としなどすべてが凍結されます、 預金を解約する場合は相続人である証明が必要になります。 銀行によっては100万以下であれば凍結しない場合もあるようです 詳しくは取引の銀行にお尋ねください。

kichita
質問者

お礼

 凍結! やはり面倒なことになるのですね… ありがとうございました。

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