• ベストアンサー

離婚の破棄はできるのですか?

今日、妻が離婚届けを出しました 届けは製作し作って置いたのですが 今日、衝動的に届けを出してしまい受理されたらしく 今になって困惑しております 離婚届けって受理した後に破棄ってできるのでしょうか?  わかる方が居りましたら教えて頂きたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#140971
noname#140971
回答No.1

Q、離婚の破棄はできるのですか? A、不可能。 破棄=契約や約束事などを取り消すことにもいう。 撤回=一度提出したものを取り下げること。 だから、婚約は破棄ですが離婚は破棄できません。 さて、離婚届を受理したら役所だってそうやすやすと撤回に応じることは不能。 そうなると、やっぱし、出向くのは家庭裁判所しかないです。 「離婚届は確かに書いたが、あれはカッとなって書いたもの!」 「本気なんかじゃーなく、ただの冗談!冗談ですよ!アハハ!」 「ですから、協議離婚無効確認の調停をお願いします!」 まあ、実際は、神妙な面持ちで・・・。

その他の回答 (5)

noname#140971
noname#140971
回答No.6

補足:協議離婚無効確認の調停の成立要件 「提出時の離婚意思の喪失」-これが、実に、難しいでしょうね。

  • Pomona_gc
  • ベストアンサー率75% (608/804)
回答No.5

役所の戸籍係は、離婚意思の確認は任務に非ず、 届出書の形式のみをチェックするに過ぎないのです。 (なので、離婚届は郵送可なのです) そして「受理しました」の時点で、離婚成立となってしまいます。 サインをしてからしばらく時間が空いたなら、 「離婚届不受理申出」の手続きをして置くべきでしたね。 家裁へとの回答もありますが、例え「協議離婚無効確認・離婚取消」を 訴えたところで、偽造でもなく、作られてからそんなに長い間でも 無ければ、最終的には認められないように思います。。 なお、無効な婚姻届を出されたケースは、いくつもあると 思いますが、私が記憶している中では、確か「受理」ではなく 単に婚姻届を「受付けただけ」となって、戸籍はすぐに 復活したように記憶しています。 でも、離婚届を「受付けただけ」は、記憶にございませんです。。

  • ok5181103
  • ベストアンサー率19% (90/461)
回答No.4

ムリです。 戸籍を侮ったらアウト。 婚姻歴は削除できません。 パソコンのデータじゃないよ(笑) 結婚はデートじゃないよ(笑) そして次の婚姻の時に戸籍を必ず見ますから、 完全に記録します。 どこで生まれ?誰と誰の間に生まれたか? どこに住んでいたか?などなど・・・ 家柄も一目瞭然になります。嘘偽りは重罪です。

  • to3845
  • ベストアンサー率8% (46/562)
回答No.3

離婚届の破棄はできないと思いますが、同じ相手なら、婚姻届出しなおせば、すぐに受理されるはずだと思うのですが、それしかないかと思います。

回答No.2

こんにちは。 無理でしょうね。 役所って頭が固いところがありますもの。 以前聞いた話ですが、ある女性が知らない間に婚姻届を出されていた 事件があったそうです。 男性が勝手に出したことを認めたので無効にして欲しいと訴えても 「それは無理だから離婚届を提出するように」と言われたそう。 自分に非がないのに×1になってしまったそうですよ。 同じようようなものですよね。 質問者さん達は離婚届を作成していた訳ですから、もっと分は悪いですよね。 いくら衝動的でも当人が出しているんですから、受理するのが当然ですし。 多分役所に訴えても「再度婚姻届を出してください」って言われるのが オチかと思いますよ。 

関連するQ&A