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確定申告

夫婦で小さい店をしたいのですが、確定申告の時に、嫁を専従者にしたほうがいいか、アルバイトで申告したほうがいいのか教えて下さい。 税金面でも有利な方はどちらですか?

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回答No.1

奥様(同一生計親族)については、専従者として給料を出す分は経費として認められますが、専従者としないと給料は必要経費として認められません。(所得税法第56条) ですので、奥様を専従者とされたほうが税金面では有利です。 青色申告の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出し、その届出書に記載した金額の範囲内で支払う給料が必要経費として認められます。 白色申告の場合は、「事業専従者控除」として年間86万円を事業所得から控除することができます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM
bboodd
質問者

お礼

さっそくのアドバイス有難うございます。 ただ今がんばって作業しています。

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