10月の著作権法改正とテレビ番組について
10月1日に著作権法が改正されダウンロードも異方となりましたが,テレビ番組は文化庁が
「ドラマ等のテレビ番組については,DVDとして販売されていたり,オンデマンド放送のように有料でインターネット配信されていたりする作品の場合は,有償著作物等に当たりますが,単にテレビで放送されただけで,有償で提供・提示されていない番組は,有償著作物等には当たりません。(もっとも,違法にインターネット配信されているテレビ番組をダウンロードすることは,刑罰の対象ではないものの,法律違反となります。)」
といっておりDVD販売等されてないものについては違法だが罰則は無いようです.
この内容は「DVD化が決定される事が決まっているもの」や,「遅れてオンデマンド配信されるもの」などについての取り扱いは,DVDやオンデマンドは威信がはじまるまでは罰則等は無いのでしょうか?
有償著作物以外でも刑罰が無いだけで法律違反という事は確認していますのでそこについての解答はご遠慮ください.
お礼
早速のご回答ありがとうございます。