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著作権処理について

テレビ局が過去のドラマの再放送をするための著作権処理とは、具体的にどのようなことをするのでしょうか?詳しい内容を教えて頂きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • applenote
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回答No.2

実演家の著作隣接権からして、再放送の場合もDVD販売と同じく実演家全員の許諾が必要なはずです。 (放送権及び有線放送権) 第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 放送される実演を有線放送する場合   二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合 イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演 ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの 劇場映画とテレビドラマの違いで、劇場映画の場合は実演家はワンチャンス主義で、このイにあるように許諾を得て録画・録音された映画の実演家には放送権が与えられませんが、放送されるためにつくられたドラマはそうではないので、再放送時にも権利が働くはずです。

mas121
質問者

お礼

applenote様、詳細なご回答ありがとうございました。 実は、某テレビ局で私のリクエストしたシリーズドラマ(毎回完結)のある回が、アンコール放送の候補に挙がっているそうなのですが、只今、著作権処理中だそうです。これをクリアすると再放送が決定するのですが(あと4日で決定)、実演家全員の許諾が必要となると、13年前の作品なので、やはり難しいものなのでしょうか?ちなみに、そのドラマは今年で50周年を迎え、10作品がアンコール放送に選ばれるわけなのですが・・・

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その他の回答 (1)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.1

 当時の制作会社や出演者と将来の映像再利用について契約を結んでいなかった場合、関係者を探し出して再上演について契約を取り付ける必要があります。  参考URLのベストアンサーをご覧下さい。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q6287136.html
mas121
質問者

お礼

toka様、ご回答ありがとうございます。ドラマのDVD化や、テレビ局にビデオテープをお借りするには、出演者全員の許諾が必要になると聞いたことがありますが、制作したテレビ局が過去のドラマの再放送するための著作権処理は、また別の簡単な処理なのでしょうか?もし、ご存知であれば、教えて頂けるとありがたいです。

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