実演家の著作隣接権からして、再放送の場合もDVD販売と同じく実演家全員の許諾が必要なはずです。
(放送権及び有線放送権)
第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 放送される実演を有線放送する場合
二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
劇場映画とテレビドラマの違いで、劇場映画の場合は実演家はワンチャンス主義で、このイにあるように許諾を得て録画・録音された映画の実演家には放送権が与えられませんが、放送されるためにつくられたドラマはそうではないので、再放送時にも権利が働くはずです。
お礼
applenote様、詳細なご回答ありがとうございました。 実は、某テレビ局で私のリクエストしたシリーズドラマ(毎回完結)のある回が、アンコール放送の候補に挙がっているそうなのですが、只今、著作権処理中だそうです。これをクリアすると再放送が決定するのですが(あと4日で決定)、実演家全員の許諾が必要となると、13年前の作品なので、やはり難しいものなのでしょうか?ちなみに、そのドラマは今年で50周年を迎え、10作品がアンコール放送に選ばれるわけなのですが・・・