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法人事業税の軽減税率不適用法人
法人事業税における軽減税率不適用法人の「3以上の都道府県に事務所・事業所を設けて」の判断に関する質問です。 期末時点では2つの都道府県に事業所を有しているが、期の途中までは3以上の都道府県に事業所を有していた場合は、軽減税率不適用法人に該当するのでしょうか。それとも該当しないのでしょうか。 東京都主税局のホームページ等で調べたのですが分らなかったので、教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します。
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三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のものであるかどうかの判定は、各事業年度の終了の日の現況による・・こととされています。 地方税法第72条の24の7第6項 なお、新潟県のHPでは明示されています。 http://www.pref.niigata.lg.jp/zeimu/hjigyo.html
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ありがとうございます。 助かりました。