>ケータイメールでの恐喝
すみません。#1です。
携帯電話の場合は恐喝をするような相手は、自分で契約した携帯電話を
使うような間抜けなことは普通しません。
民法上、特定されないように対策が取られています。
役所でも本人の同意書がないと、携帯電話の番号やメル・アドから職権での
調査が出来ないのです。犯罪ということで、警察のハイテク課が受理しないと
相手の特定が難しいです。
また、どこも携帯電話には迷惑メールのブロック機能はつけています。
それだけ、被害者が多いのですから、刑事事件にはそうなりません。
先ず、自己防衛が先になります。
民事事件の証拠としても、民事の場合は証拠は書面での提出が基本です。
内容を書面で出しても・・・ということになります。