自己の意思によって犯罪を中止した場合は、刑を免除することができると書いてありますが。恐喝の場合は難しいかもしれません、恐喝のは脅迫の加重類型であり、恐喝中止未遂なら、脅迫罪との境界線になってくると思います。最初から未遂で終わらせる目的で首を絞めて殺害の恐怖に陥らせて解放する行為がありますが、中止未遂で免除をしてしまうと、逆に暴行罪や脅迫罪よりも殺人未遂のほうが軽くなってしまうため、刑の免除はありえません。さらに、結果的加重犯については、刑の減軽のみで免除はありえないと思います。(強盗殺人など)
でも、過剰防衛や心身こう弱などの絡みで刑の免除になることもありえなくもないのですが。あと、懲役7日、未決拘留期間7日参入、執行猶予1年の場合ですが、これって、未決参入すると刑期はなくなるので、実質無罪と同じですよね。執行猶予取り消されても大丈夫ですかね?