- ベストアンサー
事故でおお怪我、搭乗者障害についてです。
先日、当方運転で単独事故を起こし腕を複雑骨折しました。 入院はなく通院です。 加入している保険会社に相談しましたら、 1通院あたり4500円といわれました、更に病院までの交通費は支給されますが医療費は自己負担といわれました。 当方の搭乗者保険は2000万円に加入しています、 ちょっと耳にしましたところ2000万円の0.1%の2万円が 1通院の支給額だと聞きました。 どちらがあっているのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
搭乗者障害と言っても日数支払いと部位症状別の言う2種類が存在します。そして人身傷害に加入でしたら、人身傷害からももらえます。 日数支払い型 ・入院の場合...1日につき保険金額の0.15% (ただし1万5千円限度) ・通院の場合...1日につき保険金額の0.1% (ただし1万円限度) 医療特約を付けてる場合(保険会社により前後すると思います) (原付・自動二輪以外の車種の場合) ・入院の場合...1日につき7千5百円 ・通院の場合...1日につき5千円 後は部位症状別と言うものがあります。 これは症状で一律決まってます、腕を複雑骨折に対する一律決まってる金額が支払われるだけです。 質問者様の保険会社は医療特約加入でその事を言われてるのではないでしょう?
お礼
有難うございます。 保険会社によって規定は当然違うものでしょうか? 約款を今、読んでいるところです。