• 締切済み

無理やり組まされた公正証書って法律的に有効ですか?

このコーナーをお借りして何度が相談させていただきましたが、今ひとつ良い答えが見当たりませんので、再度このたび同様の質問をさせて頂きます。 家内が勤めていた飲み屋で、とある不動産関係の仕事をしている人物と知り合い 「接待費用として、いくらか用意して欲しい」と言われたらしく、家内も気軽に「いいよ」と返事をしたらしいのですが、結局約束の金額(30万円)は用意できず、結果として「(接待相手に)接待できずに話しが流れたので、責任を取れ」と言われ 、相手の言い分の金額が500万円!を請求されています。 毎日のように執拗に自宅や私(主人です)の職場に現われ、要求され、精神的にも追い詰められ、私が債務者で家内が連帯保証人の公正証書を組まされました。(3月はじめ頃) 何人かの弁護士や法テラスを通じて、相談したものの今ひとつピンとくる解決策が見当たりません。 結局は、公正証書を組んでしまった以上は相手の言うとおりに、借りてもいない金を支払うべき債務があるのでしょうか? 一度は自宅に押しかけて来た為、警察官が来た事もあります。 この相談は、職場のパソコンから送っています。他の同僚たちの目がありますので、せっかく、お返事などを頂いても、即時お礼は出来ませんが・・・ とにかく、今は「わらをもすがる思い」です! 助けて下さい!

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>公正証書を組んでしまった以上は相手の言うとおりに、借りてもいない金を支払うべき債務があるのでしょうか? その通りです。それが確定判決と同様の効果を持つ公正証書です。 現在の公正証書を破棄するには、改めて両者の合意で公正証書を組む必要があります。 つまり破棄には相手の合意が必要です。 >無理やり組まされた公正証書って法律的に有効ですか? これは無効です。 しかし無理やり組まされたことを証明しなければなりません。 委任状で組んだ場合は委任状が偽造である。という主張も出来ますが、双方が公証人役場に出向いて組んだ場合は、無理やり組まされた、という主張は通らないと思われます。 公正証書を破るのに、良い知恵などありません。 つまりは裁判で脅迫による無効を訴えて、それを勝ち取る以外にありません。

  • rorona667
  • ベストアンサー率31% (31/99)
回答No.2

 失礼ですが、随分お粗末な話ですね。貴方も奥様も社会で生きていくうえでの危機管理能力が欠けていると思います。  弁護士の先生はなんとおっしゃったのでしょう?民法上、強迫による意思表示は取り消すことができるはずですが、既に法曹家に相談していながら事が進まないとなると、他にも何か落ち度があるのでしょう。  いずれにせよ、貴方の独断で「ピンと来る解決策」というのを求めてこんなところを右往左往せずに、しっかりとプロの言うことを聞き、段階を踏んで解決していった方がいいと思います。

  • ESE_SE
  • ベストアンサー率34% (157/458)
回答No.1

ちゃっちゃと恐喝被害を受けたとして警察に訴えれば如何でしょうか? 現金を奪われたわけではないので被害意識は無いのでしょうが、 公正証書は払わないと裁判所が動く公文書です。 それを無理に組まされたわけですから恐喝として訴え出て良いかと思います。 そもそも接待費用を奥様に負担させようとした経緯も不明瞭です。 その接待相手もグルだった、もしくは架空の接待相手だったと考えるべきではないでしょうか?