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公正証書の違反について
長くなりますがお願い致します。先日夫の不倫相手に慰謝料を請求し、分割になった為公正証書にしました。 社内不倫の為【業務上必要不可欠な事以外ではいかなる手段を使っても連絡はしない。個人的な接触はしない】という文言を入れました。ですが、それからまだ1週間ほどしかたっていないのですが、早速接触している事がわかりました。目撃したのが人混みだった為と、遠かったので携帯カメラでは限度があり撮影はしませんでしたが、時間、天気(屋外でした)まわりの状況や2人の服装、何をしていたか等を細かくメモにとりました。おそらくまた接触すると思うので、興信所を使いきちんとした証拠をとろうと思っています。 (1)その場合は不倫相手の自宅に(1人暮らしです)出入りしているだけで証拠になるでしょうか?同じ職場なので『体調が悪いと言うので送って行った』『仕事の話があったので部屋には入ったが30分ほどで出てきた』等と言い逃れされるとこちらも何も言えなくなりそうです。さすがに外泊になればそれは言えないと思いますが、前日から張り込みをしてもらい翌日何時に出てくるかわからない状態では、何時間になるかわからないので正直そんなに費用をかける事は出来ません(大体1時間1万円ほどかかります)泊まりではなくても証拠としては充分でしょうか? (2)公正証書に違反した場合でも、違反した場合の金額は入れていないので強制執行ではなく、慰謝料請求と同じ流れになりますよね? 今回は違う弁護士さんにお願いしようと思っているので、相談が出来ない為質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
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- yamato1208
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- poolisher
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お礼
yamatoさん 当然相手が認めなければ請求は出来ないでしょうね。当然です。 こちらもバカではありませんから、言い逃れが出来ない証拠を集めてから行動をしますので。 離婚後の行動についてはどうでもいいですし、公正証書の中にも何も書いてませんよ?離婚後は強制が出来ないのは素人でもわかりますし。 婚姻破綻がうんぬんとありましたがあくまでも【婚姻期間中は接触しない】としてるので、そこで婚姻破綻がどうのという事は関係ありません。 パワハラうんぬんというのもありえません。相手や私の夫の事を知らない方はそをんな事を考えるのかもしれませんが、それはありえないです。そんなに頭はよくありませんので。 ありがとうございました。
補足
質問に答えていない方ばかりなので締め切らせて頂きます