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検査結果の患者への告知について教えてください

医療従事者ですが、患者からとった検体で検査をして、結果として本来見ようとしていなかった遺伝性疾患が見つかった場合に、その付随的にわかった結果を告知することは問題ないのでしょうか?例えば、今癌治療で使われはじめたUGT1A1の遺伝子多型を見た際に、ジルベール症候群であることもわかった場合などです。*28の多型を見た際には結果的にわかってしまうと思うので、私個人的には問題ないと思っているのですが・・・。検査の同意書の作成の仕方にもよるのかもしれませんが、倫理的にどうなのかということがちょっと気になったわけです。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#82161
noname#82161
回答No.2

患者に対する診断、病状に関する説明は医師の業務であり、 検査技師は一切やってはいけないというのが法解釈です。

k-rasras
質問者

お礼

ご丁寧な返信ありがとうございました。回答があった旨がメールにて来なかったため(確認漏れかもしれませんが)、御礼も遅くなりすみません。検査技師さんの立場からはそうであるということですね。わかりました。ありがとうございました。

noname#160321
noname#160321
回答No.1

これは「医師」が総合的に判断する内容ですので無暗に「患者」に伝達することは危険です。 その先天的異常を告げられた結果「患者」が悲観して「自殺」したりさらに「遺伝的疾患」であることから家族を殺害して「無理心中」するかも知れません。 医師がその内容をかみ砕き、重要な欠陥であるか無いか、欠陥からもたらされる障害に対して予防措置や治療が必要か否か、子供への遺伝的影響がどの程度か等を勘案して告知するかどうかを判断すべき問題です。 不用意に責任を取れない立場の者が情報を「患者」に与えて前記のようなトラブルを起こした場合、あなたは関係者から「告訴」される事は充分考えられます。

k-rasras
質問者

お礼

 ご丁寧な返信ありがとうございました。回答があった旨がメールにて来なかったため(確認漏れかもしれませんが)、御礼も遅くなりすみません。遺伝的疾患という意味での診断ですので、確かに不用意な発言は慎むべきと思いました。  ちなみに、患者さんに実際に話したりと言うことはしていません。純粋にどうなのだろうかと疑問を抱いたまでです。  また、これに関して、法的な根拠はございますでしょうか?もしも何がしかの法の部分に抵触するということがおわかりでしたら、より周りの医療者への注意喚起としても有用かと思いまして。  よろしくお願いいたします。

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