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保険加入時の告知義務、通販検査キットの結果も該当?
タイトルの通りですが、通販方式で行うガン等の検査キットの結果も保険に加入する際の告知義務に該当するのでしょうか?
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該当しない。 告知の質問は、医療機関で検査、診察を受けたことが前提になっています。 なので、通販のキットでどのような結果が出ようが、関係ない。 ただし、検体を会社に返送し、結果を判断したのが「医師」ならば、 告知義務違反になる可能性があります。
タイトルの通りですが、通販方式で行うガン等の検査キットの結果も保険に加入する際の告知義務に該当するのでしょうか?
該当しない。 告知の質問は、医療機関で検査、診察を受けたことが前提になっています。 なので、通販のキットでどのような結果が出ようが、関係ない。 ただし、検体を会社に返送し、結果を判断したのが「医師」ならば、 告知義務違反になる可能性があります。