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『法律』売買契約について

始めまして。今、大変困っておりますので、是非お力をいただきたく存じます。 当方所有の車両(5万円)を、メールで知り合った方と売却する話をしておりました。 特に、引き渡し日時などの詳細は取り決めておらず、先方も『現車確認を行い納得しなければキャンセルする』とおっしゃてました。(その点は、当方も了解済) ただ、当方の事情で手放せなくなった旨をお伝えした所、『売却契約に違反する。メールの内容でも有効のため、法的処置を行う』とご立腹されました。 何度も、謝罪のメールを致しましたが納得されません。 ここで、質問なんですが ①やはり、メールの内容だけでも売却契約になるんですか? ②また、現車確認や具体的な日時を取り決めてせず、先方が『現車確認してキャンセルする可能性もある』と言いながらも、売買契約は完結なんですか? 先方は、当方のメールアドレスぐらいしか知りません。(名前、住所などは開示してません) 先方の、おっしゃる通り、裁判を待つしかないのでしょうか? この件で、心身共に疲れ果てております。 是非、助言をお願い致しますm(__)m

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.5

理論上 契約は成立している 現実問題 裁判は不可能

yanagawg
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やはり、先方が裁判を起こす事は難しいですか? また、裁判を起こすメリット(時間や費用がかさむのに…)あるんでしょうか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

メールでも契約は有効だとの意見が多いようですが、 面識もなく、お互い氏名住所があきらかでない当事者が取り交わした 約束が果たして契約の成立といえるのかどうかは判断の分かれる問題 です。 次に、一般的には契約解除は可能です。そして、契約解除の条件( 解除事由と賠償責任)が明示されている場合はそれに従えばいいので す。今回は解除の制限が明示的ではありませんので、仮に契約が有効 と判断された場合でも、その理由の如何に関わらず契約解除の申し入れ をすることは問題ありません。 最後に残るのは、(契約が有効だったとして)契約解除にともなう 賠償責任ですが、解除条件が定まっていないので実質的な損害がどれ くらいか?ということが問題になります。 今回は先に書いたとおり、見ず知らずの相手どおしでまだ現物も確認 していない状況ですから、購入を仮定して遺失した利益を請求すること はできないと思います。 (例えば、その車が買えないことで買い手の事業計画が破たんした。  その営業補償をしろ。 といった類の請求) ですから現時点で正当に要求できる賠償費用は交渉に費やしたコスト のみで、精々2~3千円程度でしょう。 以上が認識です。 私なら、 ・こちらとしては契約が成立したとは認識していない。  従ってそちらの損害も認識できない。 ・そちらが契約成立を理由に賠償を請求したいなら、当方とは認識  が異なるので、法の定める手続きで要求して欲しい。 ・今後、上記手段以外の例えば迷惑メール等での強要は、  脅迫、恐喝として認識する。 ・なお、そちらが法的手段の行使についてはもちろん妨害がしないが  氏名開示などの協力は一切拒否する。 と回答します。 契約の存在自体の争いですから、少額訴訟はできません。 2千円程度で通常訴訟はできないでしょう。

yanagawg
質問者

補足

回答ありがとうございます。 先方の要望は、『代わりの車両を用意しろ』の一点張りでした。 本日、関係機関に相談したところ『現車確認なく、また取引日時が未確定なら売買契約は成立とはいいがたい。ただ、キャンセルした違約金は些少ながら払う事で交渉してはいかが

noname#94859
noname#94859
回答No.3

(1)やはり、メールの内容だけでも売却契約になるんですか? 電子メールでのやり取りでも売買契約は成立します。 (2)また、現車確認や具体的な日時を取り決めてせず、先方が『現車確認してキャンセルする可能性もある』と言いながらも、売買契約は完結なんですか? 売買契約は「完結」でなく「成立」と言います。 先方が「現車確認して、キャンセルする可能性もある」というのは、契約条件をつけてるだけです。その条件での契約ですから契約は成立してます。 日時の取り決めが無い事は契約の有効性とは関係ありません。 貴方が逆の立場に立ってみれば理解できる事です。 「車売りますというから、買うことにした。  現物を見て、決めようと思っていたら、売れないと言い出した。」

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.2

特定物売買では、メールでのやりとりでも、(1)売買の目的物が特定され、(2)売買代金が明確になっていれば法的に売買契約は成立します。この他の要件はありません。 履行しなかった場合、相手方は強制履行、または契約の解除および売主の債務不履行による損害賠償請求ができます。(民法415条など) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E5%8B%99%E4%B8%8D%E5%B1%A5%E8%A1%8C ご相談のケースでは、相手方が売主を特定して裁判を起こすというようなことは金額から考えて可能性が小さいとは思いますが、損害賠償としてキャンセル料を支払うなど、誠意ある対応をお勧めいたします。

yanagawg
質問者

補足

回答ありがとうございます。 なんとか、キャンセル金で和解を伝えてるんですが、納得されません。 『他の車を探せ』の主張のみです。 個人売買の場合は、別に他の車を探す必要は無いですよね? また、万一裁判になったら弁護士費用とか、かなり、かかりますよね? そこまでの費用をかけて、中古車の5万円程度で、強制履行などするメリットが先方にあるのでしょうか?

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

売買契約に契約書は要りません。 例えばあなたはスーパーで買い物をするとき 大根1本200円、ガム1つ100円 上記を現金で即時支払し購入します・・・ なんて契約書を交わしますか? 口頭でも「売りたい」・「ハイ買います」 で契約成立です。 メールだと証拠にもなります。 2重売買のように他の人が高く買うので貴方はだめです・・・ なら、まだ理由になりますが、 一方的に契約破棄はまずいかもしれません。 1割程度を損害金として支払うのも有効でしょう。 それでも納得しないなら・・・ 相手が裁判といっても少額訴訟でしょうか。 その場合は、貴方は異議を唱え調停を拒否しましょう、 本訴訟に持ち込めば弁護士費用もかかるので たぶん相手はあきらめるでしょう。 相手が訴訟に勝っても弁護士費用は相手の自己負担ですから割りに合わないハズです。

yanagawg
質問者

補足

回答ありがとうございます。 キャンセル金を支払う旨を伝えておりますが、納得されません。 先方の条件は、『他の車を探して来い』との事です。 先方が訴訟を起こすのでは無いか心配ですが、 個人売買の場合は、他の車両を探す責任はないですよね?