• 締切済み

飲酒検知拒否

飲酒検知拒否罪について質問です。 もし、職務質問をされて職務質問を拒否しているにもかかわらず、 警察が飲酒検知を迫ってきた場合、そもそも職務質問を拒否して いるので、始めから成り立たずに、その流れできた飲酒検知拒否罪は成立しないんですか? あと、飲酒をしていない状況で検知拒否をした場合どうなりますか? 警察きらいなんで闘いたいです。 ちなみに、僕は真面目な一般市民です。

みんなの回答

回答No.8

飲酒検知は、道交法67条の危険防止の措置として認められた権限ですから、 飲酒の兆候がなければ強制はできません。又、拒否しても飲酒検知拒否罪とはなりません。 拒否したら怪しいから強制になるなんてのは論外。

  • bhand
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.7

>検知拒否の件ですが、道交法67条第3項で 「車両等を運転するおそれがあると認められるとき」 とありますが、検知しようとした時にこれ以上運転をしない旨を伝えて、現場に車を置いておく(駐禁になるかも?)や、その場で誰か飲んでない人に代わると検知拒否にはならないってことですか? 運転を継続する意志のない場合には飲酒検知拒否罪は成立しません 自宅の駐車場に駐車したときに飲酒検知を拒否しても今後運転する可能性は客観的に無いとされて飲酒検知拒否罪には問われないでしょう。 ただ道路上で停止されられ もう運転しない と言っても客観的に認められません。 客観的に今後運転する可能性が非常に高いと思われます。 もう運転しない と言うのは言い訳としか取ってくれないでしょう。 飲んでない人と交代 とはその人が飲んでないかどうかも飲酒検知しないといけませんね そしてそこから運転を交代すると言うことは今まで飲酒運転してきた可能性が非常に高いと認められます。 罪を犯したと認められる相当な理由があるので令状をとって強制採血し体内のアルコールを計られます。そして飲酒運転が発覚すれば運転を交代しようとした人も飲酒運転の同乗罪で検挙されるでしょう。犯人隠避も付きそうですね。 >あと職質拒否したにもかかわらず、「しつこく着いてこられて質問されるでしょうし、疑惑が強ければある程度の実力行使はされるでしょう。」ってのは少し問題があるのではないんですか? やましいことが無ければ質問を受け疑惑を晴らした方が早く事が終わるのにそれをせずその場を立ち去ろうと言うことは何らかの犯罪を犯す可能性があると思われても仕方のないことです。警察の職務は公共の安全と秩序の維持です。 犯罪を犯すかもしれない人に質問を断られたからと言って諦めることこそが問題となります。警職法を見たのなら分かると思いますが職務質問をする際は相手を 停止させて 質問することができます。停止を求めることができるではありません。 公共の安全の為の行為と個人の権利の均衡によりどの程度の実力行使が許されるのかはその場の状況次第でしょう。 そしてその行為は正当な職務です。拒否するのは自由ですが警察官に対し暴行を加えるなどした場合は公務執行妨害です。 調べたのなら過去の判例なんかも見てみると良いです。 質問者さんの言い分だとアニメに出てくるようなほっかむりした大きい風呂敷を背負った明らかに泥棒のキャラが居ても警察官は何の質問もできずタダ見過ごすだけになってしまいますね。それは法律の趣旨ではないと思います。 横暴な警察官も居るでしょう だからと言ってあなたも横暴な一般市民にならないように気をつけてください

  • bhand
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

警察と戦って何がしたいのか分かりませんけど 自分の家に泥棒が入った時 あなたは誰を頼るつもり? 自分の家族が殺されたとき あなたは誰を頼るつもり? 質問に対して 職務質問は任意によるものです。 警察活動に対する受認義務はありますがそれを拒否したとしても何の罪もありません。 しかし不審と思われればそれをその不審点を明らかにするまでしつこく着いてこられて質問されるでしょうし、疑惑が強ければある程度の実力行使はされるでしょう。 ただ 歩いてる人に対して飲酒検知を行うことはありません 飲酒検知は道路交通法67条3項に規定により行う危険防止の措置です。アルコールの影響を受け運転を継続することがないように行うものです。これには罰則があります。 道路交通法118条の2 警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 飲酒をしているのかどうかは問題ではありません。酒を飲んでいなくても検知に応じなければ罰則があります。 職務質問と飲酒検知は法的根拠が全く違います。 中途半端に戦わず徹底的に戦ってみてください

rumion99
質問者

補足

回答ありがとうございます。 検知拒否の件ですが、道交法67条第3項で 「車両等を運転するおそれがあると認められるとき」 とありますが、検知しようとした時にこれ以上運転をしない旨を伝えて、現場に車を置いておく(駐禁になるかも?)や、その場で誰か飲んでない人に代わると検知拒否にはならないってことですか? あと職質拒否したにもかかわらず、「しつこく着いてこられて質問されるでしょうし、疑惑が強ければある程度の実力行使はされるでしょう。」ってのは少し問題があるのではないんですか? 警察官職務執行法に違反してないですか?軽犯罪法に違反してないですか?(ちょっと調べました) ちなみに、家族が殺されたりしたら警察に頼りますし、 僕がなにかの犯罪の犯人を見たらちゃんと協力はしますよ? ただ、何もしてない一般人に横暴な態度でくる警察官が嫌いなだけです。今まで会った警察官の大半がこれです

  • oika1964
  • ベストアンサー率35% (64/182)
回答No.5

なるほど!!徹底的に闘ってください!! 飲酒探知拒否はどうでもイイ事です。 職質をかけられている訳ですから、職質拒否云々に関係無く 公妨で「逮捕」されます。 反省もなく、貴方が闘う姿勢をみせれば 「これは1度、身をもって判っていただく以外ありませんね?」 という事で、警察・検察も徹底的にやるでしょうね? それを裁判官が認めれば、最悪で執行猶予なしの実刑を受ける事でしょう? 回数を重ねれば当然 刑期も長くなると思います。 人生を賭けて、闘い貫いてください。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.4

単なる職質で、飲酒検査をする事はありません。 相談者さんが、車両を運転していなければ、歩行者の飲酒検査をする意味がありません。 車両運転中は、警察官の指示に従う義務が運転手にはあり、それに従わないと罰則が付されるのは当然となります。 職質と飲酒検査を、相談者さんは混同していますが、法的には別次元の問題であって、単に職質→飲酒検査と言う流れになっているだけです。 警察官も、呼気からアルコール臭が無ければ、飲酒検査をする事はありません。拒否すれば、飲酒検査拒否として逮捕される場合もあり、相談者さんが戦うと言う以前の法令遵守義務に反する行為となります。

  • D-1coffee
  • ベストアンサー率23% (46/196)
回答No.3

>警察きらいなんで闘いたいです。 >ちなみに、僕は真面目な一般市民です。 すごい人もいたもんです。 反社会的宣言をして堂々と真面目な一般市民とぬかしているとは そういう人を世間ではチンピラっていいますよ。 アウトローを貫くなら媚びないでくださいね。 中途半端だからチンピラ、分かりますか? ちなみに私も警察大嫌いですよ。でも治安の大切さも分かっています。 何が何でも歯向かおうとは思いません。 ご質問へのお答えは 多分そういう態度の人は優先的に捕まるんじゃないですか。 いや、反社会的な人はどんどん取り締まって欲しいです。

noname#101018
noname#101018
回答No.2

何もやましいことをしていないなら、 堂々と職質を受け、飲酒検査も受けたらいいんです。 職質を拒否した時点で、公務執行妨害になる恐れもあるよ。 まじめな一般市民が無意味に戦うなってばかげています。 嫌な事もあるでしょうが、末端の警官はきちんと仕事しています。 何かあったら助けてもらうこともあるので。 つまらない好き嫌いで、いらぬ事は考えないこと。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

職務質問も公務の内であり、それを拒否すれば「公務執行妨害」となるでしょう。 その場で逮捕もあり得ます。 >ちなみに、僕は真面目な一般市民です。 職務質問を拒否したり、飲酒検知を無視している時点で真面目な市民では有りません。 自分にやましいことがなければ、犯罪を未然に防止し、住民の安全のために働いている警察に協力しましょう。

関連するQ&A