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検知拒否で逮捕って・・?
こんにちは。先日テレビを見ていましたら、「警察24時」みたいな番組が放送されてまして、その中で、不審な運転者に職務質問をし、お酒くさかったのでしょうか、アルコール検知をする旨を運転者に伝えたところ、「検知しない」との答えでした。すると警察官が「検知拒否で逮捕する」というのです。アルコール検知器は任意ではないのでしょうか?なぜ逮捕?また、これ以外にも、例えば免許証の提示を拒否したり、一旦停止違反などの違反を通告されたりした時にその場で否定したりすると逮捕されてしまったりするのでしょうか?どなたか教えてください。
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- remonpakira
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すでに回答が寄せられていますが 検知拒否罪ですね。 ちなみに 飲酒運転の罰則を強化した2002年6月以降、呼気中のアルコール濃度を測る検査を拒否するケースが5割も増えたため、 拒否の罰則を30万円以下の罰金(現在は5万円以下)に 引き上げる法案が来年の通常国会に提出予定です
- zenzen12
- ベストアンサー率100% (1/1)
職務質問から始まって、酒の臭いがすれば道路交通法違反の疑いが発生し、その際アルコール検知を拒否すれば検知拒否罪による逮捕の可能性があります。また、一時停止違反を否定するのは、当然の権利と思われます。ただし、制止を振りきりその場を立ち去ろうとすれば、証拠隠滅の恐れがあると判断され逮捕の可能性があります。いずれもその場のいろいろな条件が加味されるため、一概に結論付けることは出来ません。参考にしてください。
- rx-78gp03
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法律をそのまま書くとかえって難しいようなので、私の理解で書くと ・飲酒運転の可能性がある人(酒臭い、酩酊状態である等)がアルコール検知を拒否した場合、検知拒否罪が適用されます(罰金5万円以下)。但し、最初の”飲酒運転の可能性”の部分があいまいですね。。。 ・免許証の提示については、多くの場合は無免許運転の可能性がある場合に提示の義務があると言う法律をもとに求められるようです。なので、一般の検問等での提示義務は無いはずですが、提示に従わないと無免許の恐れありと判断されても仕方ない事になり、そう判断された場合、これも違反となる可能性があります。 ・一旦停止違反を否定した場合は、この件について裁判で争う事になります。客観的な反証が出来ない限り裁判に勝つ事は難しいです。 法律の解釈事態難しい事ですから、上記全てが私の書いた通りになるとは限りません。優秀な弁護士をつけて、裁判に臨めば逆の結果になる可能性もありますから一般的な回答(本当に罪を犯していて、裁判等を望ま無い場合)と認識していただければ幸いです。
- 12m24
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程度によると思いますが、やはりアルコール検知は職務質問の一環ですので、これを拒否することは職務質問を拒否したと同等になると思います。 免許証の提示拒否は、軽くても免許証不携帯、一時停止違反後の停止命令を拒否すると、これは一時停止違反よりも、停止命令自体にそむいたということが大きいと思います。