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パーティのキャンセル料

パーティイベントにネットで申し込み、ネットの不具合なのか 操作上であやまったのか、違う日程のパーティで予約が完了していた (土曜日のつもりが金曜日で申し込みになっていた)ことに気がつかず、 パーティの当日(金曜日)にイベント会社から電話があり、 キャンセル扱いになるのでパーティ代金の2倍以上のキャンセル料を 支払うように請求をされました。 このようなキャンセル料の請求は、法律的には有効なのでしょうか? 万が一、「パーティを当日キャンセルした場合には、本来の参加費に 追加して、別途ペナルティを支払う」という条件があり、それに同意して 予約していたとしても、それ自体は有効なのでしょうか? また、どの条文を参照すればいいのかわかる方は、教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

2倍というのが高すぎるという発想ですよね? 法的に有効かといえば、法的には有効なのだろうと考えます。 損害賠償請求は、履行利益も含みうるからです。 ただ妥当どうかというのは規模や額を考えてみないとなんともいえませんよね。 根拠条文は、民法415,416条あたりでしょう。 一般的な条文で、あまり意味があるわけではありませんが。。 いずれにせよあなたのミスですので、法的な欠陥をつくより 誠実に謝って減額してもらったほうが得策です。

MayMay
質問者

お礼

条文も教えていただいて、どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

キャンセル料の請求自体は法律上なんの問題はありません。 インターネットでの申し込みということは確認メールとか来てるのですかね? 申し込み完了の確認メールが来ており、そのメールにしっかり日時の記載があれば、最終確認を怠ったご質問者の過失になるので、規約通りのキャンセル料の支払いが必要になるでしょう。

MayMay
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

申し込みの段階で、申し込み完了する前に、確認画面が表示されましたか? 日時 場所 料金 最低でも、申し込みをして、申し込みに対する確認を業者は画面に表示して、申し込み者が間違っていないか、申し込みの意思に間違いがないかを確認する義務があります。 インターネットの場合は、電子消費者契約法と言う法律によって、錯誤防止措置として確認画面を義務付けています。 それらがない場合、錯誤防止をしていなかった為に、間違いに気付かなかったと考えられます。 当然、キャンセル料等も支払いは合法的に拒否は可能になります。

MayMay
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 電子消費者契約法という法律があるのですね。 勉強になりました。

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