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境界の目印は自分で打つのでしょうか

筆界特定制度で、地面に筆界の目印がほしいのですが、 確定の書類が法務局に保存されるそれ以外に 確定の場で土地家屋調査士さんなどが目印を付けてくれるのでしょうか。 書面だけですと後で塀を作る時に、書面に従って再び測量をしなければなりません。 目印はその場で、または後日、当方が自分で打つのでしょうか。

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  • ludwig912
  • ベストアンサー率45% (45/100)
回答No.3

No2です http://www.yoshida-sokuryo.com/page5.html ここを見てみればわかると思いますが、 筆界調査委員または、法務局職員が、測量作業に立会い最終的に特定を予定する筆界線を現地に示して申請人や関係人らから認識を確認する時点で杭を入れてもらえるようにお願いすることができるはずです その測量作業の費用は申請人がもつので問題はないかとおもいます

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。 図面に筆界を明記する所まで終了しました。

その他の回答 (2)

  • ludwig912
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回答No.2

測量は測るだけでなく目印を付ける(杭を打つ)ところまで含んでる行為としてセットで土地家屋調査士さんにやってもらえますので、土地家屋調査士さんに依頼しての手続きならそのへん心配ないですよ

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。 この測量は筆界特定制度ですので法務局の管轄なのですが、 この制度では、土地に目印(杭やプレート)を打つ事もセットでやってもらえるのでしょうか。 それとも書面のみで、杭は打たないのでしょうか。 杭を打つなら土地家屋調査士さんなどを自分で呼んで立会い確定の当日その場で打ってもらうのでしょうか。

回答No.1

自分で打ったものは無効です。土地家屋調査士に依頼して、隣地の関係者を調べて双方と行政関係者立会いのうえ、境界を確定してから杭打ちとなります。自分の場合は、立会を頼まれた隣地との境界が字界だったため、現況が水路60センチと赤線1mなのに公図では6mになっていて未だに確定していません。

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。 筆界特定制度での測量では、土地家屋調査士さんが杭を打つところまでセットに含まれるのでしょうか。 書面は法務局に残る事は分かったのです杭はどうなのか分かりません。

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