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自己破産後に以前の借金が発覚した場合について教えてください。
初めまして。 こちらのサイトを検索にて知り、この度ご相談したいと思い書き込みさせていただきました。 皆様のご意見を参考にさせていただきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。 両親のことですが、個人で自営業をしていましたが6年前に自己破産・免責決定し、その後高齢と体のことから両親共に仕事ができなくなり現在は生活保護を受けています。 自己破産時に母が仕立ての仕事をしていたAさんからの借金90万円を隠したまま自己破産をしてしまいました。 その時は今後仕立ての仕事の収入がなくなる不安から、Aさんに自己破産のことを言えずに2年前まで仕事をしていたのですが、仕事が出来なくなってから借金の催促があり、自己破産のことを言ったのですが借用書の書換を迫られ今年の11月が返済期限になっています。 Aさんは「両親が返済出来ないのなら娘の私に払ってほしい」と言っているようですが、私も車椅子での生活をしていてとても返済をすることが出来ません。 今まで私にもこのことを隠していたですが、先月母から打ち明けられて今になってまだ90万円の借金があると言われても、今からどうすればいいのかわからず戸惑っています。 両親も私も90万円ものお金を返済することが出来ないのですが、もう一度自己破産になるのでしょうか、それともさかのぼって免責となる方法があるのでしょうか、他に何か方法があるのでしょうか? 下記の経緯をご参考に皆様にいいお知恵があれば教えてください。 現在 父71才、母65才 平成4年2月 借金 平成13年10月 自己破産 平成13年12月 免責確定 平成17年12月 生活保護を受け始める 平成19年5月 借用書 書換 返済期限平成19年11月
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お母さんが意図的にAさんからの借金を裁判所に隠して 免責を受けたとしたら、問題です。なぜなら、 (1)Aさんに対しては、免責の効力は及びません。 (2)お母さんの免責がパーになるかも(Aさんはおかあさんに 対して支払いを請求できるのに、それ以外の債権者は 支払い請求ができないのは、おかしいことです。従い、 Aさんや、破産する際に裁判所に提出した債権者一覧に 記載された債権者がこのことを裁判所に言ったら、裁判所は 免責取り消しをするでしょう)。 まずは、クレサラ専門の弁護士または司法書士に相談して ください(無料で相談を受ける人もいます。弁護士会や 司法書士会に電話してみてください)。 ※たぶん、分割で支払うということになるのかなと思います。
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- kicho
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弁護士に相談は必要ですが,それでもその債務がなくなるわけでもなく,新たな免責が降りるわけでもないので状況は変わりません。払わなければならないことにはいささかの変わりもありません。 ただ, >Aさんは「両親が返済出来ないのなら娘の私に払ってほしい」と言っているようですが これには耳を貸す必要はありません。これは違法な発言です。両親の借金はあなたが保証人にさえなっていなければ,法的には全く無関係なので支払い義務は一切ありません。 ただし,うまく言いくるめられて1円でも払うと「追認」したことになるので,法的に有効になってしまいますのでご注意ください。そうしたら支払い義務が生じてしまいますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 借用書には母のサインのみで、私は保証人にはなっていません。 確かに返済しなければならないことに代わりはないのですが、 私に支払い義務がないことが分かって少しほっとしました。 良いアドバイスをありがとうございました。
- hiroki0527
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そもそも「Aさんへの借金」は自己破産には関係ないです。 だって、自己破産申請時に入れてないでしょ? 従って「自己破産したから」は言い訳にも何にもなりません。 さかのぼって適用なんて甘甘な対応は有りません。 裁判所が認定してくれるから借金チャラになるんです。 その為手続等は厳格です。それは手続きしたとき弁護士や司法書士等に言われているはずです。 お母さんは意図的に手続の際、裁判所・他の債務者を騙しています。 コレは許される事では無いんですよ。 どっちにしても弁護士対応案件ですよ。 ただし、弁護士もいい顔はしません。覚悟の事。
お礼
ご回答ありがとうございます。 全ておっしゃるとおりで、破産・免責手続きの時にしつこいぐらいに確認はしていたので、 私自身も今回このようなことが起こるとは思っていませんでした。 正直母にはかなり怒りを感じてはいますが、 まずは弁護士に相談してみたいと思います。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
裁判所に「自己破産申請」を行った時の書類に「虚偽(ウソ)」があり、裁判官の尋問にも「虚偽の回答」を行っています。 >借用書の書換を迫られ今年の11月が返済期限になっています。 Aさんが(借金返済を)裁判所へ提訴すれば、母親の虚偽・詐欺行為が公になります。 裁判所は、自己破産による免責を取り消すでしようね。 同時に、母親も裁判所を騙した事で「刑罰」を受ける可能性があります。 自己破産による免責を取り消されると、他社の借金も払う義務が生じます。 自業自得と言えばそれまでですが、事情が事情ですから先ず弁護士と相談した方が良いでしよう。 (ここでの回答は、文字数の制限があり無理です)
お礼
ご回答ありがとうございます。 生活保護を受けながらでもようやく穏やかに生活できていると、 ほっとしていた所への今回の発覚だったので、本当にびっくりしました。 当時、私が自己破産の段取りをくんだりしたのですが、 その全てが水の泡のような気がします。 アドバイスを頂いたとおりまずは、弁護士に相談してみようと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 免責を受ける際に母にはしつこいぐらいに確認したのですが、 娘の私よりもAさんとの付き合いを選んだのかと思うと本当に ショックで情けないです。 Aさんからは一括返済といわれてるようですが、 それは無理なので、まずはアドバイスしていただいたように 弁護士か司法書士に相談してみようと思います。