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自己破産後の資格取得について
自己破産して、免責が認められたら・・・の話として教えてください。 たとえば、8月31日に免責決定したとします。 その場合、10月の宅建は、何年後から受けられますか? たぶん、受験申し込みが7月下旬から8月初めくらいの間だと思います。 免責を受けてから何年間・・・と制限があると思いますが、受験申し込みをした時点ではその期間に入ってしまっていても、受験する10月に期間が過ぎていればよいのでしょうか? 古物商の営業許可についても教えていただけると幸いです。 宜しくお願いいたします。
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- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 受験資格そのものは受けられるんですね。 そして復権を得られれば大丈夫なのですね・・・。 そのあたりが全然わからなくて、何年も人生のやり直しができないのかな・・・と思っていました。 ありがとうございました。