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長期休暇後の雇用保険ってもらえるの?

アルバイトで数年間、雇用保険をかけてもらってましたが 1年前より、病気により休んでいます。 バイト先の上司からは、いつでも戻ってきて!と言っていただいてますが 病気がまだ長引きそうなので、辞めようと思っています。 1年前よりバイトをしていないので、雇用保険も収めていません。 こういう場合、今辞めたとしても雇用保険(失業保険)は支給されるのでしょうか?(病気なので、とりあえずは、支給の延長の手続きをしようと思っています。) ちなみに、傷病保険はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

要するに状況として 1.数年前からアルバイトをしている。 2.しかし1年ほど前から病気である。 3.しかし退職したわけではなく休職のような状態である。 4.雇用保険もそのまま加入している。 5.ただ収入が無いのでその間は保険料は払っていない。 ということでいいのでしょうか? 一応それを前提として 質問者の方の場合は失業給付の受給資格として、 「離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること」・・・A となります。 つまり退職日から遡って2年の間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あるのか? ということです。 ただ質問者の方の場合は2のような状態であったわけですね、この場合は雇用保険法では「当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)」となっています。 つまり無給であった期間が2年にプラスされると言うことです。 ですからAは1年間の病気で無給期間があった質問者の方の場合は1年がプラスされて 「離職の日以前3年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること」 となります。 それに該当すれば受給資格はありますが、該当しなければ受給資格はありません。 またこれは受給資格の有無についてであり、現在も病気であれば今の段階では受給自体は出来ずに、当然 >?(病気なので、とりあえずは、支給の延長の手続きをしようと思っています。) と言うことになります。

kappu1123
質問者

お礼

質問文が不十分ですみませんでした。 jfk26さんのおっしゃる通りです。 病気で休む前は3年ほど働いてましたので、大丈夫ですね。 ご丁寧にわかりやすく、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

受給資格要件に該当する必要があります。・ http://www.koyouhoken-situgyouhoken.biz/koyouhoken-jyukyuusikaku.html

kappu1123
質問者

補足

要件は知っているのですが、バイトで一年も休職状態でも、 一応辞めてはいないので、もらえる、ということでよろしいでしょうか・・・。

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