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本人死亡 債務義務 相続放棄 親兄弟 嫁子供
初めまして。さきりんと申します。この度、私の実兄が他界したのですが、かなりの負債及び返済の告訴等などが発覚し、どうしたら良いのか困っています。みなさん御回答の程宜しくお願い申し上げます。詳細は解かっている範囲で書いてみます。実兄が2年程前から他界する半年位前まで勤務していた会社1社より2800万の支払い請求。それより前に勤務していた会社2社より計4000万程の支払い請求(現在はどうなっているのか解からないし、本人も逃げてしまって全く支払っていません)それと他界するまでの約4ヶ月間勤務した会社より今解かっているだけで400万(現在調査中)他、個人的に会社を利用して等(会社は知らない)の人権費等が?00万。銀行などからの借り入れ額1500万程、クレジットカード等(金額は解からない)解かっている範囲でこれだけ出てきていますし、これからもまだまだ出てきそうです。他界した実兄は39歳で同棲していた女の人とその女の人の連れ子2人の4人で4,5年前から生活をしていました。籍は入れていません。昔、2人の女性と結婚しその後離婚したのですが、その間には4人の子供がいます。男18歳、女15歳、男11歳、女8歳です。生命保険も入っておらず預貯金もゼロです。父親は10年程前に他界し、母親は30年程前に離婚していますが現在私の家の近所に住んでいます。母親も別の男性と再婚し、24歳と20歳の女の子がいます。兄弟は私39歳(双子)と妹36歳がいます。双方共結婚し子供もいます。実兄が抱えている負債は誰に支払い義務があるのでしょうか?それとも誰が何を言ってこようともほっとけばよいのでしょうか?とても長くなり申し訳ありませんがご回答の程よろしくお願い致します。
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法定相続人は次の順番です。 1 配偶者と子 2 配偶者と親 3 配偶者と兄弟姉妹 全て死亡した人から見たものです。 子がいれば、親が法定相続人になることはありません。兄弟もなりません。1,2,3はそういう順位だと考えてください。 ただし、子が相続放棄すると次順位の親に相続権が移り、親がいないと兄弟に相続権が移ります。 子が相続放棄した事を知ってから3ヶ月以内に兄弟姉妹が相続放棄をする必要があります。 一編にすればいいです。 法定相続人で無くても遺言で相続人になる事がありますが、お兄さんの場合には遺言がなさそうですから、その心配は要らないでしょう。 法定相続人が相続放棄してしまえば、何も支払わなくて終わりです。 お兄さんの子4人が相続放棄をしてから、兄弟姉妹が相続放棄をすればいいのですが(子が相続放棄してから3ヶ月以内でいいです)、お子様4人が全員未成年ですので、意思表示ができません。 妹さん二人が相続放棄手続きを取るのと一緒にお子さん達の放棄ができるように裁判所書記官に手続きを聞いてみましょう。 実際の手続きはネットでなく、リアルな担当者に聞くのがミス無く無駄なく早いです。
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他回答様へのご質問ですが、ついでに。 >「同棲していた彼女とその子供2人はどうなんでしょうか?」 戸籍に入っていなければ、法定相続人ではありません。 >「それと実兄は4月1日に他界しましたが、4月2日に同棲していた彼女が実兄の銀行から全財産の残高4000円を下ろした様なのですが、その場合その彼女が財産相続人になってしまうのでしょうか?またそのお金はどうしたら良いのでしょうか?」 相続放棄を申立てをした人が、相続財産ともらってる人だと「貰うだけもらって、借金は放棄するという勝手は認めん」と放棄を認めないわけですが、相続人にならない人が財産を貰っていたとしても、議論の土俵に上がってきませんね。 本人から「俺にもしものことがあったら、これを使ってくれ」と渡されてる預金があっても、それを受け取ったことで相続人の立場になるわけではありません。 金額的にも、法律論で解決を求めるような額ではありません。 何に使用したか判りませんが、4,000円貰ったからといって、死亡時の債務を全部面倒みるように、と言われたら誰でもたまらないでしょう。 なお、同棲していた彼女が入籍してないことについて、相続人全員が理解して、事実上の夫婦であったと認定されれば、特別縁故者といて、相続が認められます。 しかしこの制度は財産がかなり残ってるとか、死亡時に住んでた家にその方を住まわせてあげたいというような事情があるときに使用される制度です。 借金が山ほどあって、誰でも逃げだした状態で「特別縁故者がいる」という話は無意味です。
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ご回答ありがとうございます。 大変解かり易く説明をいただき、とても感謝しております。 回答を読ませて頂きとても安心しました。 ありがとうございます。
- areresouka
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財産はなく、借金がある。会社からの請求が果たして正しいのかどうかは良くわからないけれど、それを除いて考えても借金の方が多い、ということなら、相続放棄をしておくべきです。 相続放棄の手続を、亡くなってから3ヶ月以内に、相続人全員(実のお子さん、連れ子を養子にしていたらその子たちも)が、家庭裁判所で手続すべきですね。勝手に「放棄した」ではいけません。裁判所での手続が必要です。未成年者ばかりですが、その際の手続きについても悩む前に裁判所に行って、書記官に相談するのが一番です。どうせ行くわけですから。 3ヶ月についても、あなたのケースでは亡くなったときから起算されます。3ヶ月を過ぎたら、もう放棄はできず、借金も会社からの請求も相続人全員で相続してしまいます。 すぐにご親族と協議されて、必要に応じたすばやい行動をお勧めします。
お礼
すぐの回答、大変ありがとうございます。 早急に家族全員と集まり相続放棄の手続きをいたします。 ありがとうございました。 追伸 同棲していた彼女とその子供2人はどうなんでしょうか? それと実兄は4月1日に他界しましたが、4月2日に同棲していた彼女が実兄の銀行から全財産の残高4000円を下ろした様なのですが、その場合その彼女が財産相続人になってしまうのでしょうか?またそのお金はどうしたら良いのでしょうか?
お礼
大変解かりやすくご回答いただきまして、ありがとうございます。 早急に手続きを開始致します。 本当にありがとうございました。