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金銭支払いによるトラブルで困っています。
昨年の8月よりA氏の発案によるコンテンツの立ち上げということで ホームページ及びそれにかかるシステムを作成することになり正式に 10月に見積(1600万)をだしA氏合意の上12月より作成にかかりました。 10月の見積合意の金額は1600万強で着手金として400万前納 というとりきめでした。400万は一括ということだったのですが A氏より分割でとのことで11月に3回に分けて入金という形をとったのですが初回の200万は入金があったのですがあとの200万は (実際は、100万2回)はのびのびになっています。さらに延滞の 理由が二転三転するのです。またサーバーの管理料も合わせて入金する ことになっていたのですがそれもなんやかや理由をつけて支払いが滞っています。 それに12月末の段階でその時点でできあがっているところまでであとは キャンセルするという一方的な通知をうけました。 1月にはいり話し合いにより最初の200万の残の内150万で合意しあと 管理料714000円との合計を払っていただくことにはなったのですが その後もまた約束の期日には入金が入らない連絡が取れないということが つづき最近ようやく連絡がとれたと思ったところ A氏より公正証書(金銭消費貸借)を作成しましょという話になったのです。 先方が分割でと言ってはきているのですが(公正証書に明記するとのこと)引き延ばしにあってるようで不安です。また公正証書をまくときの費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?(額面は230万ぐらいですが)それと法的拘束力はあるのでしょうか?公正証書に相手側に保証人をつけることはできるのでしょうか?
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- su111
- ベストアンサー率0% (0/0)
金銭に関する公正証書を作成する際、 相手方に保証人を求めることができます。 また、保証人に対しても公正証書の内容によりますが、 強制執行を行うことも可能となります。 なお、公正証書は非常に証拠能力も高く、 執行認諾約款が記載されると 相手方が約束をやぶったとき、 強制執行が可能です。
先方が公正証書にしたいというのでしたら、是非そうすべきです。 万が一の場合の債権保全の確率が高くなります。 ただし、相手に支払能力があった場合の話です。 支払能力が無い相手だと、どうしようもありません。 公正証書に法的拘束力を持たせるには、公正証書の条項として、「債務者は本契約による金銭債務を履行しない時は、直ちに強制執行を受けることを認諾した」と、入れておくと、債務者が弁済しないときは、これが債務名義となって、裁判の確定判決と同じ効力を発生し、差し押さえなどの強制執行をすることが出来ます。 もちろん、債務者に連帯保証人(ただの保証人より保証力があります)を付けさせることは出来ます。 公正証書は公証人役場で作成しますが、公証人に支払う手数料は、1万円前後だと思います。 下記のページを参考にしてください。 http://www.koshonin.gr.jp/frame/qa.htm
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
結局、最初の請負契約が解消になり、着手金総額の残りを準金銭消費貸借契約にして、それを公正証書にする意味と解しました。公正証書中に執行認諾文言(公正証書中で債務者が強制執行に服すること認めた陳述)がありますと、表示された金銭債権について、不履行の場合強制執行は可能です(民事執行法22条5号)。 当然、相手に連帯保証人を付けると、保証人の財産も引当になりますので、有利なことは間違いありません。手数料は下記の通り11,000円になります。 下記の別のところに http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/ininkokinsen.html がありますので、契約書と委任状、印鑑証明書があれば、あなたの方で手続きできます。
お礼
大変ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
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