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住宅ローン金利 切り替え時の審査
住宅ローンを組んでいますが、2年固定の期間が近く満了します。 金利設定を切り替える時何か審査があるのでしょうか。現在失業中の為審査が通らない事はあるでしょうか?
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住宅ローン審査経験者です。 > 金利設定を切り替える時何か審査があるのでしょうか。 分かりやすい形では「ない」んですが…。 「2年固定の期間が満了する」ということは、「固定金利に関する特約」が満了するということです。 ですから、そのまま放置すれば基本契約である『変動金利型』に移行します。 再度「短期固定」にしたければ、「固定金利に関する特約」を締結しなければなりません。 この点については、特に審査はないのですが、「金利優遇に関する特約」の関係で問題が生じるかもしれません。 2年前に「金利優遇に関する特約」を結んでいらっしゃれば、「特約条項違反」となっている可能性もありますし、そうでなければ今後、「金利優遇」を受けることは難しい可能性がありますし、さらには基本的な『金銭消費貸借契約』の「契約条項違反」となっていて、全額返済を求められる可能性もあります。 現在、失業中でいらっしゃるのですよね? まず、『金銭消費貸借契約証書』を隅から隅まで確認してください。「契約条項」に「債務者の身上に変化があった場合には、債務者は速やかにその旨を債権者に届け出なければならない。」というような文言はありませんか? 転職や退職も「債務者の身上の変化」に該当しますので、もしこの条項があれば、ご質問者さまが『金銭消費貸借契約』の締結時に勤務していた企業を退職したことを債権者である銀行に「届け出ていなければならない」んですが、どうなっていますでしょうか? この点については、まあ大目に見てもらえることもあるのですが、「金利優遇に関する特約」で、金利優遇を受けられる条件として「給与振込」の指定がある場合が、ご質問者さまには影響が大きいと思います。 現在、失業中…ということは、当然、給与振り込みもされていませんよね? ということは、「給与振込」の指定をしてくれたから金利を優遇してあげたのに、その「約束」が守れていない…ということになります。 当然に、銀行で取引履歴を照会すれば、給与振込がされているかどうかは把握できます。 金利優遇の条件に「給与振込」があるにもかかわらず、給与振込がされていなければ、銀行では「おかしい」と思います。 そこから、ご質問者さまが現在失業中であることがバレてしまう可能性があるんですが、この点はいかがでしょう。 これまでのことは大目に見てもらえるかもしれませんし、失業中であることもバレないかもしれませんが、今回の「特約期間の満了」に伴い、金利の見直しをする際に、金利優遇の条件に「給与振込」があるにもかかわらず、給与振込がされていなければ、もう金利の優遇は受けられないことになります。 金利の優遇が受けられなければ、適用される金利はこれまでよりも大きく上がる可能性があります。 上昇した金利で年間返済額を算出し直し、「当初の年収」で『総返済負担率』を計算しますと、当然に『総返済負担率』は上がってしまいます。 それでも「返済能力」の点で基準をクリアしていればいいんですけれど…。 > 現在失業中の為審査が通らない事はあるでしょうか? 残念ながら「新規契約ではないので、改めて審査をされるということはない。また、そこまで詳しく見られることはない。だから大丈夫。」とは言い切れません。 「契約」の内容を隅から隅まで確認し、届け出義務があるにもかかわらず怠っていることがあれば、まずはその対応を取ってください。 失業中=収入がない=返済能力がない…ということなので、確かに「債権者」にマイナス印象を与えることにはなりますし、それがどう影響するかは分かりません。 ですが、義務ならば、それを怠った方が「悪意がある」という印象を受けますので。 「身上変更の届け出」や「給与振込」が義務でなければいいのですが…。
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- manno1966
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> 金利設定を切り替える時何か審査があるのでしょうか。 基本的に審査はない。 この前、私も3年固定を終えて、また3年固定を選択した。 > 現在失業中 払えなくなる前に、幾らか余裕のあるうちに決断を。
- joqr
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>金利設定を切り替える時何か審査があるのでしょうか。 収入が無いのであれば…払えないですよね? 転職後、最低でも1年は待たないと… その会社がその先大丈夫か? あと、残債と担保価値にマイナスがあれば、差額を現金で負担もあります オーバーしてローンを組めるのはそれなりの信用と条件が必要です 多分、金利優遇が終わるとかなりの増額(金額でなく、家計への負担割合)になると思います 返済が滞る前に、銀行と相談することをお勧めします
お礼
ローン契約内容の確認する点について良く分かりました。ありがとうございました。 金利優遇の条件として「給与振込」の指定というのは、契約時にその手続きを指示されることはありませんでした。 金消契約にも給与振込義務についての文言はありません。「身上変更の届け出」については、住所などの変更を怠った場合云々という文言はありましたが、勤務先・収入という明記はありませんでした。