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副業の年末調整

副業の年末調整について質問したいです。私は今一般開業医のもと歯科医院で正社員として働いています。ただ週末には他にアルバイトをしています。年末調整は今まで歯科医院で行っていましたがアルバイト分はどうしたらいいでしょうか?他の方の質問等を見ると住民税の額で会社にばれるようですが、私の所は元々自宅に徴収表がきます。今まで通り歯科医院で年末調整していてもバレル事はないでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>アルバイト分はどうしたらいいでしょうか? 給与を2か所からもらっている場合、主たる給与以外(バイトの分)が20万円を超えていれば確定申告が必要です。 両方を足した収入が150万円以下なら申告の必要ないですが、そうでなければ確定申告してください。 なお、確定申告には両方の源泉徴収票が必要です。 >今まで通り歯科医院で年末調整していてもバレル事はないでしょうか? 特別徴収(給料から天引き)でなければ、ばれようがありません。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

maaaachannさんは一般開業医のもと歯科医院で 正社員として働いているのに、自宅に徴収表が 届くんですか???? 正社員の住民税は給料天引き(特別徴収)だと 思っていましたがmaaaachannさんみたいに 納付書が自宅に届いてご自分で納付(普通徴収) って珍しいですね。 もしかして、ここ1年くらいから一般開業医の もと歯科医院で正社員として働いきだしたので すか? であれば納得いきますが。 で、副業分は副業先で年末調整しない形での 源泉徴収票をもらって、確定申告で本業分と 合算するんです。 で、副業分に関する住民税だけを普通徴収に してもらうんです。本業分は前述したように 普通徴収ってあり得ないんですけどね) でも、本業分はあくまでも普通徴収だ!と いうのであれば、本業にばれることはあり ません。理由は普通徴収だから本業に知ら れないからです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

年末調整は1箇所でしか行えませんので、副業(アルバイト先)でも年末調整を行うと、控除額(少なくとも基礎控除)が二重に計算されてしまいます。 一定額以上の収入が有る場合には、両方の所得を確定申告する事になりますし、あとで税務署から呼び出されて修正申告となったら、本税の差額の他に加算税や利子税が賦課されますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>アルバイト分はどうしたらいいでしょうか… 自分で確定申告をします。 >今まで通り歯科医院で年末調整していても… 年末現在で並行して 2社以上から給与を得ている場合は、年末調整の対象にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 副業が 12月初旬ぐらいで終わっているなら、本業の会社で一緒に年末調整をしてもらいます。 >バレル事はないでしょうか… 確定申告の際、副業分の住民税は「自分で納付 = 普通徴収」にチェックマークを付けておけば、本業の会社に知られずに済むこともありますが、自治体による相違もありますので絶対保証というわけではありません。 ばれていけないことはやらないことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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